catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >レンタル彼女・レンタル彼氏に無店舗型性風俗特殊営業の手続きは必要?
レンタル彼女・レンタル彼氏に無店舗型性風俗特殊営業の手続きは必要?
無店舗型性風俗特殊営業(第1号営業)は異性の客に対して性的サービスを提供する営業にする手続きでデリヘル等がこの手続きをします。
レンタル彼女・レンタル彼氏の場合、性的なサービスを提供しないのであれば無店舗型性風俗特殊営業の届出をする必要はありませんが、性的なサービスを提供する場合は必ず必要です。
- 2016年11月 2日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所