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「2017年10月」 記事一覧
デリヘルの許可証に更新はあるの?
デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)は許可ではなく、届出なので許可証はありません。その代わり届出確認書というものが公安委員会から発行されます。
届出確認書に更新はありません。
営業を辞めるときに廃止届出の手続きを管轄の警察署へしないといけません。その手続きの時に公安委員会から発行された届出確認書を返すことになります。
この返納を怠ると届出義務違反となり、処分の対象となります。
- 2017年10月31日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
デリヘルで本番行為は違法?
デリヘルに限らず、日本で本番行為が合法になる法律はありません。
では「ソープランドはなんで本番行為をしているの?」ということになります。
結論からいうとソープランドといえども本番行為は違法です。ソープランドというのは「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」です。この定義を見ていただくと、個室の浴場で異性の客に接触することは認められていますが、本番行為は認められていないことがわかります。
ソープランドの場合、働いている女性は個人事業者として個室浴場を借りているという定なので浴場内で行われていることにお店は関知していないという理屈です。
ソープランドにしてもデリヘルにしても自由恋愛から本番行為に至ったという理屈ですが、警察が取り締まりをした場合にその理屈が通用するのかというと疑問です。
- 2017年10月19日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
「おさんぽ」するサービスに無店舗型性風俗特殊営業の届出は必要?
いわゆる「おさんぽJK」などのお店にも届出義務が課せられました。「おさんぽ」を売りにした店舗は特定異性接客営業と言い、店舗型と無店舗型があります。
ただ、この特定異性接客営業の届出をしないと青少年に関する性的好奇心をそそるおそれのあるもの(JKや女子校生や学園等)を店名として使用することはできません。
「おさんぽ」店が無店舗型性風俗特殊営業の届出をする必要があるかどうかはそのお店が性的サービスを行うかどうかです。
散歩のみの場合は特定異性接客営業の手続きをすることになりますし、散歩+性的サービスの場合は無店舗型性風俗特殊営業の手続きをすることになります。
特定異性接客営業も無店舗型性風俗特殊営業も18歳未満の未成年者を雇用することはできません。
- 2017年10月17日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所