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「おさんぽ」するサービスに無店舗型性風俗特殊営業の届出は必要?
いわゆる「おさんぽJK」などのお店にも届出義務が課せられました。「おさんぽ」を売りにした店舗は特定異性接客営業と言い、店舗型と無店舗型があります。
ただ、この特定異性接客営業の届出をしないと青少年に関する性的好奇心をそそるおそれのあるもの(JKや女子校生や学園等)を店名として使用することはできません。
「おさんぽ」店が無店舗型性風俗特殊営業の届出をする必要があるかどうかはそのお店が性的サービスを行うかどうかです。
散歩のみの場合は特定異性接客営業の手続きをすることになりますし、散歩+性的サービスの場合は無店舗型性風俗特殊営業の手続きをすることになります。
特定異性接客営業も無店舗型性風俗特殊営業も18歳未満の未成年者を雇用することはできません。
- 2017年10月17日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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