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金銭消費貸借契約とは
お金を貸し借りするときに取交す契約書です。
金銭消費貸借契約は私製の契約書になりますので、この契約書を取交しただけでは相手が返済しなくなったとき(不履行)に相手の財産を差押えすることはできません。
そこで、この契約書に基づいて公正証書にしておくと相手が不履行しても、差押えの手続きをすることが出来ます。
- 2011年7月 5日
- か行
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所