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ホストクラブを経営していますが、改装をして内部の仕切りを変更しようと思っています。何か手続きは必要ですか?
風俗営業にあたる(スナック・キャバクラ・ホストクラブ等)が、許可を得た後、下記の変更をする場合は、「変更承認申請」⇒「工事」⇒「風俗環境浄化協会の実査」という流れになります。
ア) 建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条15号に規定する大規模の模様替えに該当する変更
イ) 客室の位置、数又は床面積の変更
ウ) 壁、ふすまその他営業所内の内部を仕切るための設備の変更
エ) 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
ご質問は内部の仕切りの変更になりますので、変更承認申請が必要になります。
- 2011年9月12日
- 風俗営業 | 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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