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キャバクラの閉店後、ガールズバーとして深夜営業をしたいのですが出来ますか?
キャバクラ(風俗営業第2号営業)の営業許可をとって、ガールズバー(深夜酒類提供飲食店営業)と兼業するのは結論からいって無理です。
風俗営業許可申請には、兼業を記載する欄が設けられていますが、許可が得られる可能性は極めて低いからです。
キャバクラの閉店後に、ガールズバーだから接待行為をしないと言っても、警察からすると「ガールズバーでも接待行為をさせるつもりではないのか」という考えになります。
東京都は強制ではありませんが「私は、定められた営業時間外において、飲食店及び、これに類似する営業等を行いません。」という誓約書を添付するようにしています。
- 2011年10月 6日
- 深夜酒類提供飲食店営業(ガールズバーetc) | 風俗営業 | 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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