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風俗営業 第2号営業(キャバクラ・ホストクラブ...etc)の営業所の構造と設備の基準を教えて下さい。
風俗営業 第2号営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準は以下の通りです。(法第4条第2項第1号)
① 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあって1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他
のものにあっては1室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみであ
る場合この限りでない。
② 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
③ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
④ 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備
を設けないこと。
⑤ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出
入口については、この限りでない。
⑥ 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備
を有すること
⑦ 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造
又は設備を有すること。
⑧ ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
- 2011年9月19日
- 風俗営業 | 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:債権回収のcatch行政書士事務所
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