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バーを独立開業するにはどうすればいいの?
バーはお酒をメインとした飲食店ですので0時以降に営業する場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出をお店を管轄する警察署にしなければいけません。
バーを始めるまでの手続きの流れをご案内致します。
【①物件契約】
バーを開業すると決めたらまずお店の場所を確定して物件の契約をします。深夜酒類提供飲食店は用途地域によっては手続きできない場所があります(第1種・第2種低層住居専用地域など)ので契約前に用途地域をよく確認しましょう。
【②内装工事】
物件が決まったら店内の工事をすることになります。保健所の申請をしないと警察への手続きができませんので調理場・トイレを先に工事するように内装業者にかけあいましょう。
また客室を2室以上設ける場合は1室の客室面積は9.5平方メートル以上必要です。
【③保健所へ飲食店営業許可申請】
調理場・トイレの工事が完了したら店舗を管轄している保健所へ飲食店の営業許可申請をします。申請すると検査日程が決まります。
【④店舗検査】
保健所の職員が店舗に来て調理場・トイレの設備に不備がないかを確認します。問題なければ検査の翌日から飲食店として営業可能です。ただしこの時点では深夜酒類提供飲食店営業の届出をしていませんので0時以降にお酒を提供することはできません。
【⑤深夜酒類提供飲食店営業の届出】
保健所から営業許可証が発行されると、警察へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をします。
書類に不備がなければ受理され10日後から営業を開始できます。
- 2016年9月12日
- 深夜酒類提供飲食店営業(ガールズバーetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所