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「深夜酒類提供飲食店営業(ガールズバーetc) 」 記事一覧

ガールズバーにボックス席を設置するのは違法?

ガールズバーで深夜酒類提供飲食店営業の届出をすると接待行為は出来ません。
ガールズバーの店内にボックス席を設けても従業員が席について談笑をしたりお酒を作ったり等の接待行為をしなければ違法にはなりません。

ガールズバーはボックス席だけでなくカウンターでも接待行為は出来ませんので、深夜酒類提供飲食店営業の届出をして営業する場合は接待行為はしないようにしましょう。



深夜酒類提供飲食店営業.png

ガールズバーは何の営業許可になるの?

ガールズバーは女性バーテンダーと会話をしながらお酒を楽しむお店です。
しかし、女性バーテンダーがキャバクラのキャストのようにボックス席で一緒に飲んだりしていわゆる風俗営業の接待行為をしているお店も多くあります。

ガールズバーのカウンターでの接客は風俗営業の接待行為にあたるのかどうかという疑問がでてきます。
カウンターとはいえ、特定少数の客に対し、談笑したりカラオケで手拍子などをすると風俗営業の接待行為にあたるので風俗営業許可が必要です。

ガールズバーは深夜酒類提供飲食店となり営業時間に制限はありませんので24時間営業ができます。ただし風俗営業のような接待行為は出来ません。
キャバクラ等の風俗営業店は接待行為は出来ますが、深夜(0時以降。地域によっては1時以降)の営業ができません。

ガールズバーで何の営業許可をとるかはどういった営業形態にするのかで違ってきます。

深夜酒類提供飲食店営業.png

バーを独立開業するにはどうすればいいの?

バーはお酒をメインとした飲食店ですので0時以降に営業する場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出をお店を管轄する警察署にしなければいけません。

バーを始めるまでの手続きの流れをご案内致します。

【①物件契約】
バーを開業すると決めたらまずお店の場所を確定して物件の契約をします。深夜酒類提供飲食店は用途地域によっては手続きできない場所があります(第1種・第2種低層住居専用地域など)ので契約前に用途地域をよく確認しましょう。

【②内装工事】
物件が決まったら店内の工事をすることになります。保健所の申請をしないと警察への手続きができませんので調理場・トイレを先に工事するように内装業者にかけあいましょう。
また客室を2室以上設ける場合は1室の客室面積は9.5平方メートル以上必要です。

【③保健所へ飲食店営業許可申請】
調理場・トイレの工事が完了したら店舗を管轄している保健所へ飲食店の営業許可申請をします。申請すると検査日程が決まります。

【④店舗検査】
保健所の職員が店舗に来て調理場・トイレの設備に不備がないかを確認します。問題なければ検査の翌日から飲食店として営業可能です。ただしこの時点では深夜酒類提供飲食店営業の届出をしていませんので0時以降にお酒を提供することはできません。

【⑤深夜酒類提供飲食店営業の届出】
保健所から営業許可証が発行されると、警察へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をします。
書類に不備がなければ受理され10日後から営業を開始できます。


深夜酒類提供飲食店営業.png

ガールズバーとキャバクラの違いを教えて下さい

ガールズバーに遊びに来るお客さんの中には、「若い女性と会話を楽しみたい」という目的で来る方も多いかと思います。
しかし、ガールズバーとキャバクラは全く違います。

キャバクラはお客さんの隣に座り話し相手をします。また、カラオケでデュエットをしたりもします。
これらの行為は「接待」となり、この接待をするためには風俗営業の許可が必要となります。


しかし、ガールズバーは風俗営業ではありませんのでこれらの接待はできません。
ただ、お酒を作ったり、運んだりする際に世間話しをする程度であれば「接待」とはならず、風俗営業の許可がなくてもできます。


キャバクラ等の風俗営業は原則、深夜0時以降の営業は出来ませんが、ガールズバーには営業時間の制限がありません。

キャバクラとガールズバーにはそれぞれメリットとデメリットがありますので、営業方法をよく検討して開業することをお勧めします。



深夜酒類提供飲食店営業.png


風俗営業許可.png

キャバクラの閉店後、ガールズバーとして深夜営業をしたいのですが出来ますか?

キャバクラ(風俗営業第2号営業)の営業許可をとって、ガールズバー(深夜酒類提供飲食店営業)と兼業するのは結論からいって無理です。

風俗営業許可申請には、兼業を記載する欄が設けられていますが、許可が得られる可能性は極めて低いからです。

キャバクラの閉店後に、ガールズバーだから接待行為をしないと言っても、警察からすると「ガールズバーでも接待行為をさせるつもりではないのか」という考えになります。

東京都は強制ではありませんが「私は、定められた営業時間外において、飲食店及び、これに類似する営業等を行いません。」という誓約書を添付するようにしています。

 

風俗営業許可.png


ガールズバーの構造と設備の基準について教えて下さい。

ガールズバーは深夜酒類提供飲食店に分類されます。営業所の構造及び設備の基準は以下の通りです。

① 客室の床面積が9.5㎡以上あること。(但し、客室が1室の場合を除く)

 

② 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

 

③善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を

 設けないこと。

 

④ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入

 口についてはこの限りではない。)

 

⑤ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。

 

⑥ 騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと。

 

⑦ ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png


キャバクラは閉店時間が早いのに、何故ガールズバーは夜遅くまで営業できるのか教えて下さい。

キャバクラは風俗営業に分類され、ガールズバーは深夜酒類飲食店営業というものに分類されます。

風俗営業は「午前0時から日の出まで(午前1時まで延長されることもある)」ですが、深夜酒類飲食店営業は原則、営業時間の制限がありません。

では、何故キャバクラとガールズバーがこのように分類されているのかというと、それぞれの接客方法です。

キャバクラはお客さんの隣に座り話をしたりしますが、ガールズバーではお客さんの隣に座って話をすることはありません。

お客さんの隣で話をしたりお酒を作ったりするのが風俗営業となります。

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