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「深夜酒類提供飲食店営業(ガールズバーetc) 」 記事一覧

キャバクラの閉店後、ガールズバーとして深夜営業をしたいのですが出来ますか?

キャバクラ(風俗営業第2号営業)の営業許可をとって、ガールズバー(深夜酒類提供飲食店営業)と兼業するのは結論からいって無理です。

風俗営業許可申請には、兼業を記載する欄が設けられていますが、許可が得られる可能性は極めて低いからです。

キャバクラの閉店後に、ガールズバーだから接待行為をしないと言っても、警察からすると「ガールズバーでも接待行為をさせるつもりではないのか」という考えになります。

東京都は強制ではありませんが「私は、定められた営業時間外において、飲食店及び、これに類似する営業等を行いません。」という誓約書を添付するようにしています。

 

⇒風俗営業許可申請はコチラ

ガールズバーの構造と設備の基準について教えて下さい。

ガールズバーは深夜酒類提供飲食店に分類されます。営業所の構造及び設備の基準は以下の通りです。

① 客室の床面積が9.5㎡以上あること。(但し、客室が1室の場合を除く)

 

② 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

 

③善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を

 設けないこと。

 

④ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入

 口についてはこの限りではない。)

 

⑤ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。

 

⑥ 騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと。

 

⑦ ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

 

⇒ガールズバー開業の手続きはコチラ

キャバクラは閉店時間が早いのに、何故ガールズバーは夜遅くまで営業できるのか教えて下さい。

キャバクラは風俗営業に分類され、ガールズバーは深夜酒類飲食店営業というものに分類されます。

風俗営業は「午前0時から日の出まで(午前1時まで延長されることもある)」ですが、深夜酒類飲食店営業は原則、営業時間の制限がありません。

では、何故キャバクラとガールズバーがこのように分類されているのかというと、それぞれの接客方法です。

キャバクラはお客さんの隣に座り話をしたりしますが、ガールズバーではお客さんの隣に座って話をすることはありません。

お客さんの隣で話をしたりお酒を作ったりするのが風俗営業となります。

⇒風俗営業許可のことなら

 

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