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ガールズバーは何の営業許可になるの?
ガールズバーは女性バーテンダーと会話をしながらお酒を楽しむお店です。
しかし、女性バーテンダーがキャバクラのキャストのようにボックス席で一緒に飲んだりしていわゆる風俗営業の接待行為をしているお店も多くあります。
ガールズバーのカウンターでの接客は風俗営業の接待行為にあたるのかどうかという疑問がでてきます。
カウンターとはいえ、特定少数の客に対し、談笑したりカラオケで手拍子などをすると風俗営業の接待行為にあたるので風俗営業許可が必要です。
ガールズバーは深夜酒類提供飲食店となり営業時間に制限はありませんので24時間営業ができます。ただし風俗営業のような接待行為は出来ません。
キャバクラ等の風俗営業店は接待行為は出来ますが、深夜(0時以降。地域によっては1時以降)の営業ができません。
ガールズバーで何の営業許可をとるかはどういった営業形態にするのかで違ってきます。
- 2016年10月22日
- 深夜酒類提供飲食店営業(ガールズバーetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所