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メイドカフェで必要な届出は何ですか?

メイドカフェを開業する場合、まず保健所の許可を取ることになりますが、この保健所の許可だけで営業を続けた場合、提供サービスの内容によっては風営法違反になる可能性があります。
メイドさんの接客が、カラオケで一緒に歌ったり、隣に座っておしゃべりする等、風営法上の「接待」に該当する場合は、2号の許可を取る必要があります。
2号の許可を取っていないのに、キャバクラのようなサービスはできないので注意しましょう。

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