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登記されていないことの証明書とは
登記されていないことの証明書とは、成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約とされている記録がないということを証明するものです。
登記されていないことの証明書は、東京都の場合「東京法務局民事行政部後見登録課」というところで請求できます。他の道府県の場合は各法務局の本局の戸籍課で請求が可能です。
風俗営業許可申請の場合「成年被後見人・被保佐人とする記録がない」という証明事項が必要となります。
- 2012年1月12日
- た行 | 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所