お悩み解決Q&A

catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >登記されていないことの証明書とは

お悩み解決Q&A

登記されていないことの証明書とは

登記されていないことの証明書とは、成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約とされている記録がないということを証明するものです。

登記されていないことの証明書は、東京都の場合「東京法務局民事行政部後見登録課」というところで請求できます。他の道府県の場合は各法務局の本局の戸籍課で請求が可能です。

風俗営業許可申請の場合「成年被後見人・被保佐人とする記録がない」という証明事項が必要となります。

 

風俗営業許可.png


悩みの解決は相談から始まります。無料相談受付メールフォームはこちら

無料相談受付メールフォーム
  • 慰謝料請求
許認可申請 お悩み解決Q&A 用語集 お客様の声

catch行政書士事務所
〒110-0005
東京都台東区上野3-13-9 原田ビル402
TEL:03-5816-2588
FAX:03-5816-2589

所在地マップ


【営業エリア】
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県