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小規模保育は保護対象施設なの?
保護対象施設には認可保育園が含まれています。この認可保育園は「児童福祉法7条1項」で定めらている認可保育園です。
小規模保育も認可を受けて行う事業ですが、「児童福祉法7条1項」で定められている認可保育園とは法令上の位置付けが異なりますので保護対象施設にはあたりません。
したがって予定されている営業所の近くに小規模保育があっても風俗営業は可能です。
- 2016年5月13日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所