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傷害罪の前科があったら風俗営業許可はとれないの?
傷害罪は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
1年以上の懲役で判決が確定した時は、刑の執行が終わってから5年間は風俗営業の許可はとれません。
1年以上の懲役で執行猶予がついたときは、執行猶予が終わって5年間は風俗営業の許可はとれません。
罰金刑のみの場合は、罰金を払えば風俗営業許可はとれます。
- 2016年5月13日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所