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平成28年6月23日の風営法改正ではキャバクラの営業も変わるの?

平成28年6月23日の風営法の主な改正はダンスクラブの規制です。
これまでダンスクラブは風俗営業許可が必要であり営業時間も0時以降の営業は出来ませんでした。しかし今回の改正で一定の基準(店内の照度を10ルクス以上保つなど)を満たせば特定遊興飲食店営業となり風営法の対象外となります。
したがって、キャバクラ等の社交飲食店営業は今回の風営法改正で営業基準が特に変わる事はありません。

ただし、苦情処理簿(お客様とのトラブルを書面に残す)を備える等の義務が追加されています。


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