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店舗の賃借人以外の人でも風俗営業の名義人になれるの?
店舗を借りた人(賃借人)以外の人が風俗営業の名義人になる場合は所有者の承諾を得なければいけません。
店舗を貸した側(賃貸人)からすると知らない人(契約当事者以外の人)がお店の名義人になっていると万が一何かあったときに所有者から風俗営業の名義人に連絡をとることができなくなるからです。
賃借人以外の人が風俗営業の名義人になる場合は契約前に事情を説明して所有者からの承諾を事前に得るようにしましょう。
- 2018年6月25日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所