風俗営業許可のことならcatch行政書士事務所
catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >風俗営業 第3号営業とは
風俗営業 第3号営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業のことです。
例)ダンス飲食店
catch行政書士事務所 〒110-0005 東京都台東区上野3-13-9 原田ビル402 TEL:03-5816-2588 FAX:03-5816-2589
【営業エリア】東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県