お悩み解決Q&A

catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >売春防止法とは

お悩み解決Q&A

売春防止法とは

売春防止法のいう「売春」とは、「対象を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交をすること」をいいます。

ただし、売春やその相手方となることは禁止されていますが、それだけでは処罰されません。

本法の処罰の対象となるのは以下のものです。

1、公衆の目に触れる方法による売春勧誘等

2、売春の周旋等

3、困惑などにより売春をさせる行為、それによる対象の収受等

4、売春をさせる目的による利益供与

5、人に売春をさせることを内容とする契約をする行為

6、売春を行う場所の提供等

7、管理売春

8、売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等

 

悩みの解決は相談から始まります。無料相談受付メールフォームはこちら

無料相談受付メールフォーム
  • 慰謝料請求
許認可申請 お悩み解決Q&A 用語集 お客様の声

catch行政書士事務所
〒110-0005
東京都台東区上野3-13-9 原田ビル402
TEL:03-5816-2588
FAX:03-5816-2589

所在地マップ


【営業エリア】
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県