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売春防止法とは
売春防止法のいう「売春」とは、「対象を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交をすること」をいいます。
ただし、売春やその相手方となることは禁止されていますが、それだけでは処罰されません。
本法の処罰の対象となるのは以下のものです。
1、公衆の目に触れる方法による売春勧誘等
2、売春の周旋等
3、困惑などにより売春をさせる行為、それによる対象の収受等
4、売春をさせる目的による利益供与
5、人に売春をさせることを内容とする契約をする行為
6、売春を行う場所の提供等
7、管理売春
8、売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等
- 2012年4月 4日
- は行
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所