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風俗営業 第5号営業とは

風俗営業 第5号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を5ルクス以上10ルクス以下として営むことです。

例)低照度飲食店


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