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風俗営業 第6号営業とは
風俗営業 第6号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもののことです。
例)区画席飲食店
- 2011年9月 2日
- は行
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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風俗営業 第6号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもののことです。
例)区画席飲食店