お悩み解決Q&A

catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >児童買春禁止法とは

お悩み解決Q&A

児童買春禁止法とは

児童買春禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)において「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。

児童買春とは、児童に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器・肛門・乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることです。

児童買春をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

悩みの解決は相談から始まります。無料相談受付メールフォームはこちら

無料相談受付メールフォーム
  • 慰謝料請求
許認可申請 お悩み解決Q&A 用語集 お客様の声

catch行政書士事務所
〒110-0005
東京都台東区上野3-13-9 原田ビル402
TEL:03-5816-2588
FAX:03-5816-2589

所在地マップ


【営業エリア】
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県