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風営法に違反した場合の処分はどうなるの?
風営法に違反すると刑事処分と行政処分があります。
風営法違反の刑事処分について
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、又はこれを併科するもの
無許可営業
偽りその他不正な手段によって風俗営業の許可又は相続などの承認を受けた場合
名義貸し
風俗営業の許可の取消又は営業の停止処分等に違反した場合
禁止区域内で店舗型性風俗特殊営業などを営んだ場合
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科するもの
承認を受けずに営業所の構造又は設備の変更をした場合
偽りその他不正の手段により営業所の構造又は設備の変更等の承認を受けた場合
偽りその他の不正の手段で特例風俗営業者の認定を受けた場合
18歳未満の者を客として立ち入らせた場合
18歳未満の者を業務に従事させた場合
営業所で20歳未満の者に酒類またはタバコを提供した場合
禁止区域内で深夜に酒類を提供する飲食店営業をした場合
6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科するもの
客引き行為
性風俗特殊営業を無届出で行った場合
営業開始の届出をせず又は届出書等に虚偽の記載をして提出した場合
100万円以下の罰金
性風俗特殊営業関連の広告宣伝に違反した場合
従業者名簿を備えなかった、必要な記載をしなかった、虚偽の記載をした場合
警察が求める資料の提出や報告について、虚偽の資料を提出したり、虚偽の報告をした場合
警察の立入りを拒んだり妨害した場合
50万円以下の罰金
許可申請書や添付書類に虚偽の記載がある場合
特例風俗営業者が必要な届出をしなかったり届出書や添付書類に虚偽の届出がある場合
パチンコ、マージャン、ゲームセンター等で使用するメダルを営業所以外にも持ち出せるなどの行為をした場合
性風俗特殊営業で変更が生じても変更の届出をしなかった場合
深夜酒類提供飲食店営業を無届で行った、虚偽記載のある書類を提出した場合
30万円以下の罰金
営業許可証を営業所内の見えやすい場所に掲示しなかった場合
相続、法人の合併・分割で許可の承継を受けたが、許可証の書換を受けなかった場合
変更事項が生じても変更をしなかった場合
営業許可証を返納しなっかた場合
営業停止の標章を破損した場合
10万円以下の罰金
営業者が死亡した場合等に親族が許可証を返納しなかった場合
風営法違反の行政処分について
行政処分については「許可の取り消し」「営業停止」「指示」があります。
公安委員会は風俗営業の許可を取り消し又は6ヵ月を超えない範囲で期間を定めて風俗営業の全部もしくは一部の停止をすることができます。
行政処分は違反の程度により処分の内容が異なります。
- 2018年10月30日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所