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「2018年11月」 記事一覧

アダルトグッズ販売の手続きはどうするの?

アダルトグッズの販売は「店舗型性風俗特殊営業第5号営業」と「無店舗型性風俗特殊営業第2号」があります。

店舗型性風俗特殊営業第5号営業は「店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業」です。

無店舗型性風俗特殊営業第2号営業は「電話やインターネット等の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの」です。

店舗型性風俗特殊営業と無店舗型性風俗特殊営業の大きな違いは店舗を設けて営業をするかしないかです。また手続きの要件も大きく異なります。

無店舗型性風俗特殊営業は大家さんの承諾を得られる物件で事務所を設ければ営業は出来ます。店舗型性風俗特殊営業の場合、大家さんの承諾を得られる物件で店舗を構えるのはもちろんですが、その店舗の半径200メートル以内に、保全対象施設があると営業はできません。

保全対象施設とは次のものです。(東京都の場合)

【学校】
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校、ろう学校、養護学校)、大学(サテライト校なども含む)、高等専門学校

【図書館】
地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するもの

【児童福祉施設】
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、認可保育園、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設(児童遊園、児童園)、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

【病院】
医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者20人以上の入院施設を有するもの

【診療所】
医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者19人以下の入院施設を有するもの

各都道府県によって性風俗特殊営業の保全対象施設は異なります。

【禁止区域】
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域


店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png





インターネット等でアダルト動画等を販売する場合にサンプルなどで動画を見れるようにしている場合があります。
この場合、無店舗型性風俗特殊営業の手続きと併せて映像送信型性風俗特殊営業の手続きもしなけばいけません。




映像送信型性風俗特殊営業.png

18歳の高校生はキャバクラでアルバイトできる?

キャバクラ(風俗営業許可店)は風営法で「営業所で18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること」を禁止しています。

禁止されている年齢制限は18歳未満ですので18歳はキャバクラで働けるということになります。風営法では高校生か社会人かであるかまでは定めていませんので18歳の高校生でも働けることになります。

キャバクラはお客さんと一緒にお酒を飲んだり会話を楽しんだりするお店です。18歳の高校生が働けるからといってお酒が飲めるわけではありません。
風営法でも「20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること」とありこれに違反すると「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれの併科」という重い罰則が科せられます。

ただどうしても周りに流されてお酒をついつい飲んでしまうこともあるようです。お店で厳重注意して終わりで解決したと思っている方も多いようですが、お店が終わってその18歳の高校生が帰り道に警察から職務質問を受けてお酒の匂いがしたら警察も見逃さないでしょう。どこで飲んだのか聞かれて働いているお店のことをいって処分されているケースもあります。
もし未成年者を雇う場合は営業中の管理を徹底しなければいけません。



風俗営業許可.png

アダルトサイトに必要な手続きは?

アダルトサイトは映像送信型性風俗特殊営業の届出を事務所を管轄する警察署に届け出なければいけません。

映像送信型性風俗特殊営業の定義
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものをいいます。

禁止事項
映像送信型性風俗特殊営業のは18歳未満の者を客としてはいけません。また利用者が18歳以上であることの証明又は18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければその客に映像を伝達してはいけません。

プロバイダーの義務
自動公衆送信装置設置者(プロバイダー)はその自動公衆送信設置の記録媒体(サーバー)に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像を記録したことを知ったときは、当該映像の送信を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければいけません。

関連事件
インターネット動画投稿サイト「FC2」にわいせつな動画を公開したとしてわいせつ電磁的記録記録媒体陳列の疑いで男女4人が逮捕されました。
調べによるとこの男女4人は金銭目的で性器を映した動画を送信したとのことです。



映像送信型性風俗特殊営業.png

バーの開業に必要な手続きは?

バーを開業する場合、まず保健所で飲食店の営業許可をとらなければいけません。

深夜酒類提供飲食店営業の手続きは酒類を提供する時間によって必要か必要でないかに分かれます。

営業時間が午前0時で閉店という場合は保健所の飲食店営業許可があれば営業可能です。
営業時間が午前0時を超えて酒類を提供する場合は、営業所を管轄する警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければいけません。ただし食事をメインにした飲食店(レストランや寿司屋、焼き肉屋等)は深夜酒類提供飲食店営業の手続きをしなくても営業可能です。

深夜酒類提供飲食店営業の手続きをしないといけないお店は風営法で定められている以下のルールを守らなければいけません。

・客室の床面積が9.5㎡以上であること(ただし、客室が1室の場合は除く)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗又は清掃な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。
・騒音、騒動の数値が条例で定める数値に達しないこと。

深夜酒類提供飲食店営業は営業できる場所に基準があります。

【禁止区域】
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

前科や破産が過去にある人的欠格要件は原則深夜酒類提供飲食店営業の手続きには求められません。



深夜酒類提供飲食店営業.png


風俗営業の接待ってなに?

接待をする飲食店は風俗営業許可をとらなければなりません。

接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。これは特定の客又は客のグループに対して単なる飲食に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービスを行うことです。

接待の判断基準は以下のとおりです。

談笑・お酌など
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類を等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交礼儀上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待にあたりません。

ショーなど
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たります。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、ショー、歌舞音曲などを見せ、又は聴かせる行為は接待に当たりません。

カラオケなど
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを推奨し、もしくはその客の歌に手拍子をとり拍手をし、もしくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待にあたります。
これに対して、客の近くに位置せず不特定の客に対し歌うことを推奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしもしくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為などは接待に当たりません。

ダンス
特定の客の相手となってその身体に接触しながら当該客にダンスをさせる行為は接待に当たります。また、客の身体に接触しない場合であっても特定少数の客の近くに位置し継続してその客と一緒に踊る行為は接待に当たります。
これに対して、ダンスを教授する十分な能力を有する者がダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は接待に当たりません。

遊戯など
特定少数の客とともに遊戯、ゲーム、競技などを行う行為は接待に当たります。
これに対して、客一人で又は客同士で遊戯、ゲーム、競技などを行わせる行為は直ちに接待に当たるとはいえません。

その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は接待に当たります。また、客の口許まで飲食物を差出し客に飲食させる行為も接待に当たります。
これに対して、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触などは接待に当たりません。また、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コートなどを預かる行為などは接待に当たりません。


風俗営業許可.png

デリヘルは売春防止法に違反しないの?

デリヘルは無店舗型性風俗特殊営業の届出を各都道府県の公安委員会にしてから営業を開始できます。

この無店舗型性風俗特殊営業の定義は次のとおりです。

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行いも者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」

次に売春防止法の定義は以下のとおりです。

「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為などを処罰するとともに性行為又は環境に照らして売春を行う恐れのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする」
「この法律で売春とは対象を受け又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」

一見するとデリヘルも売春防止法に違反しているように思えますが、デリヘルの場合は「売春防止法に違反していない程度の性的サービスを提供している」とされています。つまり売春防止法にある「性交(本番行為)」がないという前提で違法ではないとされているのです。

デリヘルの中には本番行為をしているお店もあり、お店側としては「自由恋愛」として関知していないというスタンスで本番行為を黙認しているケースもあります。
これについて最高裁は「自由恋愛を理由に性交について認識していないという理由に無理がある(昭和60年10月判決)」としています。

いかなる理由でもデリヘルで本番行為をするのは違法です。
デリヘルの性的サービスは売春防止法に違反しないようにしましょう。


店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png


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