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デリヘルは売春防止法に違反しないの?
デリヘルは無店舗型性風俗特殊営業の届出を各都道府県の公安委員会にしてから営業を開始できます。
この無店舗型性風俗特殊営業の定義は次のとおりです。
「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行いも者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」
次に売春防止法の定義は以下のとおりです。
「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為などを処罰するとともに性行為又は環境に照らして売春を行う恐れのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする」
「この法律で売春とは対象を受け又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」
一見するとデリヘルも売春防止法に違反しているように思えますが、デリヘルの場合は「売春防止法に違反していない程度の性的サービスを提供している」とされています。つまり売春防止法にある「性交(本番行為)」がないという前提で違法ではないとされているのです。
デリヘルの中には本番行為をしているお店もあり、お店側としては「自由恋愛」として関知していないというスタンスで本番行為を黙認しているケースもあります。
これについて最高裁は「自由恋愛を理由に性交について認識していないという理由に無理がある(昭和60年10月判決)」としています。
いかなる理由でもデリヘルで本番行為をするのは違法です。
デリヘルの性的サービスは売春防止法に違反しないようにしましょう。
- 2018年11月 9日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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