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店舗型性風俗特殊営業 第2号営業とは
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業のことです。
例)ファッションヘルス
- 2011年9月 2日
- た行
- Posted by:債権回収のcatch行政書士事務所

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個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業のことです。
例)ファッションヘルス