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店舗型性風俗特殊営業 第3号営業とは

店舗型性風俗特殊営業 第3号営業とは、もっぱら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興業場として政令で定めるものを経営する営業のことです。

例)ポルノ映画館

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