風俗営業許可のことならcatch行政書士事務所
catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは
店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは、店舗を設けて、もっぱら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業のことです。
例)アダルトグッズショップ
catch行政書士事務所 〒110-0005 東京都台東区上野3-13-9 原田ビル402 TEL:03-5816-2588 FAX:03-5816-2589
【営業エリア】東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県