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店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは
店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは、店舗を設けて、もっぱら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業のことです。
例)アダルトグッズショップ
- 2011年9月 2日
- た行
- Posted by:債権回収のcatch行政書士事務所

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店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは、店舗を設けて、もっぱら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業のことです。
例)アダルトグッズショップ