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アダルトサイトに必要な手続きは?
アダルトサイトは映像送信型性風俗特殊営業の届出を事務所を管轄する警察署に届け出なければいけません。
映像送信型性風俗特殊営業の定義
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものをいいます。
禁止事項
映像送信型性風俗特殊営業のは18歳未満の者を客としてはいけません。また利用者が18歳以上であることの証明又は18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければその客に映像を伝達してはいけません。
プロバイダーの義務
自動公衆送信装置設置者(プロバイダー)はその自動公衆送信設置の記録媒体(サーバー)に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像を記録したことを知ったときは、当該映像の送信を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければいけません。
関連事件
インターネット動画投稿サイト「FC2」にわいせつな動画を公開したとしてわいせつ電磁的記録記録媒体陳列の疑いで男女4人が逮捕されました。
調べによるとこの男女4人は金銭目的で性器を映した動画を送信したとのことです。
- 2018年11月20日
- 映像送信型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所