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スナックの開業に必要な資格は?
スナックは飲食店の営業許可のみで行う場合と、飲食店の営業許可と風俗営業許可を併せて営業する場合があります。
この違いは接待営業をするのかしないのかという営業方法の違いによって必要な許可が違ってきます。
必要な資格は上記のどちらも共通して「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格が必要になります。
これらの資格は食品衛生責任者は保健所、防火管理者は消防署で受講すればとれる資格です。防火管理者は店舗の規模で取得する資格が異なります。
テナントの収容人員が30人未満の場合は「乙種」となり50人以上の場合は「甲種」となります。乙種の講習は1日で甲種の講習は2日です。
これらの資格がないと営業ができないというわけではありませんが、営業が始まって忙しくなって資格を取るよりは開業準備の段階で資格を取得をしておいた方が良いでしょう
- 2019年5月29日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所