catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >デリヘルは違法営業?
デリヘルは違法営業?
デリヘルは派遣して性的サービスを提供するものです。正式には無店舗型性風俗特殊営業といいます。
デリヘルを始めるには事務所を管轄する警察署に届出をしなければいけません。
警察に届出をすれば直ちに違法営業とはなりません。
しかし、グレーな営業であることには間違いありませんので営業方法を間違えると直ちに違法営業となります。
性的サービスには本番行為は含まれておりません。本番行為をすると売春行為になるので違法です。
ただ女性従業員がお店に黙って本番行為をするケースもありますし、お客さんが本番行為を迫ってきたときに断れない場合があります。
性的サービスの提供場所はホテルやお客さんの住居だったりと密室で行われる場合があるのでそこで何が行われているのかは分かりにくいものです。
ただ経営者が違法営業していることを知らなかったということは警察に対して通用しませんので営業を行うには十分に管理してければいけません。
- 2019年5月29日
 - 無店舗型性風俗特殊営業
 - Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
 
「無店舗型性風俗特殊営業」に関連するその他の記事
- マッサージ店の開業にデリヘルの手続きは必要?
 - デリヘルの事務所の要件は?
 - アダルトグッズ販売の手続きはどうするの?
 - デリヘルは売春防止法に違反しないの?
 - デリヘルに許可証がないのは何故?
 - 無店舗型性風俗特殊営業の届出に必要な書類は?
 - デリヘルで本番行為をしたお客さんから違約金をとるのは違法?
 - デリヘルで利用するホテルを店側から指定するのは違法?
 - バーチャルオフィスでデリヘルの開業はできるの?
 - 法人でデリヘルを開業する場合の事業目的はどうするの?
 - 同性にサービスするデリヘルは届出が必要?
 - 誰にもバレずに副業としてデリヘルを開業できる?
 - 個人事業でしているデリヘルを法人にできる?
 - 前科があるとデリヘルの営業者にはなれない?
 - アダルト動画をダウンロードできるサイトは何の手続きが必要?
 - 自宅でデリヘルを開業できる?
 - 前科があるとデリヘルの経営者にはなれないの?
 - デリヘルの許可証に更新はあるの?
 - デリヘルで本番行為は違法?
 - 「おさんぽ」するサービスに無店舗型性風俗特殊営業の届出は必要?
 - デリヘルの店名(呼称)は何個まで出せるの?
 - デリヘルに営業許可証はあるの?
 - デリヘルの待機所は事務所と別にしないといけないの?
 - アダルト動画のVRを販売するのに警察への手続きは必要?
 - 18歳高校生がキャバクラやデリヘルで働くのは違法?
 - デリヘルの事務所としてレンタルオフィスは可能?
 - レンタル彼女・レンタル彼氏に無店舗型性風俗特殊営業の手続きは必要?
 - デリヘルの届出後に事務所を解約できる?
 - デリヘルは0円で開業できるの?
 - デリヘルを独立開業するにはどうすればいいの?
 - デリヘルの事務所は営業する場所で設置しないといけないの?
 - 届出をせずにデリヘルの開業をした場合のペナルティを教えて下さい。
 - デリヘルを開業して最も多いトラブルはなんですか?
 - 出張ホストクラブとは
 






    
        
        




