catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >執行猶予期間中でもデリヘルの開業は可能?
執行猶予期間中でもデリヘルの開業は可能?
デリヘルを開業するには無店舗型性風俗特殊営業の届出が必要になります。
無店舗型性風俗特殊営業の届出には人的要件は求められていませんので、執行猶予期間中でも届出をして開業することができます。
ただし、犯した罪によっては警察から届出を取り下げるように言われる場合があります。
デリヘルは売春防止法や風営法、児童福祉法などと密接した職種ですのでこれらの法令に違反した場合などは開業準備に入る前に専門家に相談した方が良いでしょう。(警察に相談しても明確な回答は得られません)
- 2019年5月31日
 - 無店舗型性風俗特殊営業
 - Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
 
「無店舗型性風俗特殊営業」に関連するその他の記事
- 自宅でデリヘルの開業はできる?
 - デリヘル開業資金で銀行融資は可能?
 - マッサージ店の開業にデリヘルの手続きは必要?
 - デリヘルは違法営業?
 - デリヘルの事務所の要件は?
 - アダルトグッズ販売の手続きはどうするの?
 - デリヘルは売春防止法に違反しないの?
 - デリヘルに許可証がないのは何故?
 - 無店舗型性風俗特殊営業の届出に必要な書類は?
 - デリヘルで本番行為をしたお客さんから違約金をとるのは違法?
 - デリヘルで利用するホテルを店側から指定するのは違法?
 - バーチャルオフィスでデリヘルの開業はできるの?
 - 法人でデリヘルを開業する場合の事業目的はどうするの?
 - 同性にサービスするデリヘルは届出が必要?
 - 誰にもバレずに副業としてデリヘルを開業できる?
 - 個人事業でしているデリヘルを法人にできる?
 - 前科があるとデリヘルの営業者にはなれない?
 - アダルト動画をダウンロードできるサイトは何の手続きが必要?
 - 自宅でデリヘルを開業できる?
 - 前科があるとデリヘルの経営者にはなれないの?
 - デリヘルの許可証に更新はあるの?
 - デリヘルで本番行為は違法?
 - 「おさんぽ」するサービスに無店舗型性風俗特殊営業の届出は必要?
 - デリヘルの店名(呼称)は何個まで出せるの?
 - デリヘルに営業許可証はあるの?
 - デリヘルの待機所は事務所と別にしないといけないの?
 - アダルト動画のVRを販売するのに警察への手続きは必要?
 - 18歳高校生がキャバクラやデリヘルで働くのは違法?
 - デリヘルの事務所としてレンタルオフィスは可能?
 - レンタル彼女・レンタル彼氏に無店舗型性風俗特殊営業の手続きは必要?
 - デリヘルの届出後に事務所を解約できる?
 - デリヘルは0円で開業できるの?
 - デリヘルを独立開業するにはどうすればいいの?
 - デリヘルの事務所は営業する場所で設置しないといけないの?
 - 届出をせずにデリヘルの開業をした場合のペナルティを教えて下さい。
 - デリヘルを開業して最も多いトラブルはなんですか?
 - 出張ホストクラブとは
 






    
        
        




