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執行猶予期間中でもデリヘルの開業は可能?
デリヘルを開業するには無店舗型性風俗特殊営業の届出が必要になります。
無店舗型性風俗特殊営業の届出には人的要件は求められていませんので、執行猶予期間中でも届出をして開業することができます。
ただし、犯した罪によっては警察から届出を取り下げるように言われる場合があります。
デリヘルは売春防止法や風営法、児童福祉法などと密接した職種ですのでこれらの法令に違反した場合などは開業準備に入る前に専門家に相談した方が良いでしょう。(警察に相談しても明確な回答は得られません)
- 2019年5月31日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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