お悩み解決Q&A

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良くあるご質問

起業するにあたり、事業用定期借地権を設定したいのですが、契約書に何を書けば良いですか?

事業用定期借地権設定契約は必ず公正証書によって締結しなければなりません。また、同契約では契約期間が重要ですが、これは10年以上50年未満で設定する必要があります。契約期間を30年以上50年未満とした際、更新がない契約とする場合は、契約書の中に更新がない旨や建物買取請求権を排除する旨の特約を定めておかなければいけません。

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取引先から大口の注文がありました。代金の支払いは翌月末払いなのですが、不履行にならないための準備を教えて下さい。

大口の注文が入っても代金の回収が出来ないと、会社にとっては大きな痛手です。そのために必要な事は、きちんとした契約書・受領書の取交しと債権管理です。

債権管理ではまず、取引先の資力を調査し、与信限度額の設定をする必要があります。

この与信限度額以上の取引をしてしまうと、売掛金が焦げ付く可能性がでてきます。

契約書・受領書の取交しをしておけば、トラブルの防止になりますので怠らないようにしましょう。

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借用書を取交しましたが、相手から返済がありません。差押えをしたいと思っていますが、裁判所からは借用書だけでは強制執行出来ないと言われました。何が必要ですか?

当事者だけで取交した契約書だけでは相手の財産を差押えることは出来ません。差押えに必要な書類は、裁判所の判決文・調停調書・公正証書です。

相手が支払いをしなくなってから差押えの手続きをしても、相手の所在が分からなくなっていたり、差押える財産が分からなくなったりして回収が困難となります。

相手にお金を渡す前にきちんとした契約書を取交しその契約書に基づいて公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書にしておくと相手も「支払いをしないと差押えされる」という緊張感を保ちます。

さらに、連帯保証人をつけたり、緊急連絡先を確保しておくようにすると同時に、相手の勤務先や財産等を把握しておくと、返済されなくなっても回収が楽になります。

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知り合いに駐車場を貸すことになりました。契約書には何を書けば良いですか?

駐車場は車等を使用させる土地賃貸借契約で、建物所有ではないので借地借家法の適用はありません。

契約書に盛り込む主な内容は以下の通りです。

① 賃貸借の合意

   どの場所を貸すのかを具体的に記載します。

② 賃料

③ 保証金

 駐車場は基本的に原状回復義務がありませんので賃料の未払いに備えて保証金を預託しておくと良いでしょう。

④賃借人の義務

 駐車する車両を決め、その車両以外は駐車出来ないようにしておきます。

⑤契約終了時の取決め

その他にも細かく決めておいた方が良い条項はありますので、トラブルになった場合の事を考えながら契約書を作成していきます。

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取引先の経営状況が悪化しているようで、売掛金の回収が難しくなっています。訴訟をせずに早急に回収する方法はありますか?

取引先が悪化している取引先に対して訴訟をせずに回収する方法はなかなか難しいものです。しかし、経営が悪化している会社は何とかして売り上げを伸ばそうと必死です。

そこで取引先の商品を買い受け、買掛金を作って自社の売掛金と相殺します。こうすることによって、売掛金と買掛金を相殺すれば訴訟をしなくても回収は可能です。

しかし、取引先から商品を購入しても、転売出来なかったり自社で使えなかったりする商品は購入してもあまり意味がありませんので注意が必要です。

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売掛金と買掛金の相殺の方法を教えて下さい。

相殺は一定の条件が必要になります。条件は次の通りです。

① 債権が同じ種類である事。

売掛金と買掛金は金銭債権なので相殺は可能です。

② 対立している債権の弁済期が到来していること

③ 相殺禁止の特約がなく、法律上も相殺禁止となっていないこと

法律上禁止されている債権とは、差押えが禁止されている債権や不法行為による損害賠償債権などのことです。

ただし、条件が揃わなくても、当事者間で相殺の合意ができれば、相殺は可能です。

相殺をするには「相殺通知書」を内容証明郵便で送るようにしておきましょう。

 

弊社はOEM商品の製造をしています。これまでは、簡単な見積もりと請求書だけで対応していましたがトラブルが絶えません。今後は契約書を取り交わしたいと思っていますので注意点を教えて下さい。

OEM契約は自社の会社(委託者)の商標等で商品を販売するために、メーカーに商品の開発・製造を依頼し、製造された商品の供給を受ける契約です。

商品の製造は請負契約の性質になりますが、完成した商品の供給は売買契約の性質を持ちます。

委託業者は、自社のブランド製品のノウハウを開示することが多いので就業禁止規定や商標等の目的外使用禁止の規定を設けなければいけません。

また、製造を依頼された会社(受託者)は、委託者が商品の引渡しを拒んだ場合、委託者以外の業者に販売できなくなりますので、製作代金の回収の事を考え、委託者が一定数量以上の買取りを保証してもらう規定を置くようにしておくと安全です。

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私は芸能プロダクションを経営しています。公演の契約形態や注意点を教えて下さい。

公演契約は、雇用契約や請負契約とするケースがありますが、請負契約とするケースが多いようです。

請負契約になると公演の請負人は公演を完成させる義務があります。

公演契約の注意点は、公演契約は成功するかしないかのリスクが高いので、公演の打ち切りを明確に決めておく必要があります。また、多くの観客が集まりますので、事故の処理についても定めておかなければいけません。

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特許権を譲渡したいと考えていますが、そもそも特許権の譲渡は可能でしょうか?

特許権も財産権になるので、原則として自由に譲渡ができます。譲渡の効力は登録によって発生ます。

出願前の特許の譲渡も可能ですが、出願前の特許を受ける権利の譲渡は、承継人が出願しなければ第三者に対抗できません。

特許権や特許を受ける権利の譲渡に際しては、対象となる特許発明を明確に特定することが重要です。

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債権譲渡する場合、誰が誰に通知をしないといけないのかわからないので教えて下さい。

債権譲渡は譲渡人(旧債権者)と譲受人(新債権者)との間の契約です。従って譲渡人と譲受人の間で契約書を取交す必要があります。

ただ、譲渡人と譲受人との間で契約書を取交しただけでは様々なトラブルが想定されます。そこでトラブルを防止するために債務者(第三債務者)からの承諾を取得しておくか、承諾が得られない場合には「債権譲渡通知書」を配達証明付内容証明で送付します。

もし、債権が二重譲渡されていたら、債務者(第三債務者)に通知が到達した日時または、承諾の日時で譲受人相互間の優劣が決まりますので、配達証明付内容証明で債務者に通知が送達された時点が明確になるようにしなければいけません。

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