風俗営業の保護対象施設とは
- 2011年9月 5日
- は行
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風俗営業 第8号営業とは
風俗営業 第8号営業とは、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業のことです。
例)ゲームセンター
- 2011年9月 2日
- は行
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風俗営業 第7号営業とは
- 2011年9月 2日
- は行
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風俗営業 第6号営業とは
風俗営業 第6号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもののことです。
例)区画席飲食店
- 2011年9月 2日
- は行
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風俗営業 第5号営業とは
風俗営業 第5号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を5ルクス以上10ルクス以下として営むことです。
例)低照度飲食店
- 2011年9月 2日
- は行
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風俗営業 第4号営業とは
- 2011年9月 2日
- は行
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風俗営業 第3号営業とは
- 2011年9月 2日
- は行
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風俗営業 第2号営業とは
- 2011年9月 2日
- は行
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風俗営業 第1号営業とは
- 2011年9月 2日
- は行
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無店舗型電話異性紹介営業とは
無店舗型電話異性紹介営業とは、もっぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもののことです。
例)ツーショットダイヤル
- 2011年9月 2日
- ま行
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