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良くあるご質問

風俗営業の保護対象施設とは

保護対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所をいいます。これらのものが、風俗営業所の周囲100m以内を基準にしています。またこれらの建築予定地も対象となります。

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風俗営業 第8号営業とは

風俗営業 第8号営業とは、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業のことです。

例)ゲームセンター


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風俗営業 第7号営業とは

風俗営業 第7号営業とは、マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業のことです。

例)パチンコ店・マージャン店


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風俗営業 第6号営業とは

風俗営業 第6号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもののことです。

例)区画席飲食店


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風俗営業 第5号営業とは

風俗営業 第5号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を5ルクス以上10ルクス以下として営むことです。

例)低照度飲食店


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風俗営業 第4号営業とは

風俗営業 第4号営業とは、ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業のことです。

例)ダンスホール(客同士のダンスのみ)


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風俗営業 第3号営業とは

風俗営業 第3号営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業のことです。

例)ダンス飲食店


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風俗営業 第2号営業とは

風俗営業 第2号営業とは、待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業のことです。

例)キャバクラ・ホストクラブ


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風俗営業 第1号営業とは

風俗営業 第1号営業とは、キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業のことです。

例)キャバレー


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無店舗型電話異性紹介営業とは

無店舗型電話異性紹介営業とは、もっぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもののことです。

例)ツーショットダイヤル


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