お悩み解決Q&A

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良くあるご質問

結婚してすぐに子供が産まれましたが、夫が本当に自分の子供か疑って出生届を出しません。どうしたらいいでしょうか?

妻が婚姻中に懐胎(身ごもった)した子は、夫の子と推定する。(民法772条1項)とありますので、夫との間の子であることが間違いなければ、妻が夫の子としての出生届を提出すればいいでしょう。

しかし、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したもの推定する(同条2項)とありますので子が生まれた時期によっては夫の子と推定されない場合もあります。

夫の子と推定されている場合は「嫡出否認の訴え」(民法774条・775条)を、夫の子と推定されていない場合は「親子関係不存在確認の訴え」(を夫がおこすことが考えられます。

いずれの場合も訴訟をおこす前に家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。(家事審判法18条)

 

夫と協議離婚しました。離婚成立後でも財産分与や慰謝料請求はできますか?

財産分与は離婚のときから2年以内(民法768条)、慰謝料は不法行為を知った時から3年以内で請求できます(民法724条)。

離婚にあたっての財産分与や慰謝料の支払いは原則として贈与税は課税されませんが、例外もありますので注意してください。

離婚をして私が親権者になりましたが、子どもと姓も戸籍も別なのでいろいろと不便です。どうしたらいいのでしょうか?

離婚すると結婚前の氏に戻ります。(民法767条1項)そうすると、戸籍は違う氏の人が入ることはできませんので、新しい戸籍を作るか、実家の戸籍に戻ることになります。

そこで、親権者と子を同一の戸籍にするには、子の氏の変更許可を家庭裁判所に求めます。家庭裁判所から許可審判所が出たら、それを市区町村役場に届けると、子は親権者と同氏になり、戸籍にも入ることになります。

離婚の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出れば結婚中の氏を称することができます。(民法767条2項)

夫との離婚を考えています。夫の年金の半分は妻に権利があると聞いています。どうすれば夫の年金をもらえるのでしょうか?

平成19年4月1日以降の離婚については年金の分割請求が可能になりました。

さらに平成20年4月1日以降に離婚した専業主婦の場合は、夫との合意または家庭裁判所の審判がなくても、社会保険庁に請求すれば、原則として自働的に結婚期間に応じた分の2分の1の受給資格を得ることができます。

分割請求は離婚後2年以内に限られていますのでご注意ください。

同居している母親の介護が必要になってきました。母の介護に専念したいので仕事をしばらく休みたいのですが休暇は可能ですか?

介護のための休暇は通算93日を限度に取得可能です。

介護休業を取得できるのは一定の要介護状態にある家族のいる労働者です。家族に該当するのは、子・配偶者・父母・配偶者の父母・同居している祖父母・兄弟姉妹・孫です。

 

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勤務先の会社が倒産してしまいました。未払い給料と退職金があるのですが払ってもらえますか?

未払い賃金、賞与、退職金等の労働債権は他の債権に優先して支払を受けることができます。

まだ法的な倒産手続きが撮られていない場合は急いで債権を確保する必要があります。倒産手続きに入って破産手続開始決定がなされた場合は、個別の執行や取り立てができなくなります。

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亡父には内縁の妻がいます。亡父が家を建てたときからいっしょに住んでいます。この内縁の妻に家から出て行ってもらうことはできますか?

相続人から内縁の妻へ明け渡しを請求することについて最高裁判所は、相続人の「権利濫用で認められない」として、内縁の妻の居住権を保護する判断を示しました。(最高裁昭和39年10月13日判決)

被相続人(この場合父親)が家を借りて内縁の妻と一緒に住んでいた場合、相続人がいない場合に限ってはいますが、内縁の妻に賃借人の権利と義務を承継することを認めています。(借地借家法36条1項)

父親が多額の借金を残して亡くなりました。父に財産は何もありません。私が借金を払わないといけないのでしょうか?

相続はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も受け継ぎます。

しかし、相続人の意思に反して相続させることはできませんので、相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続を承認するか、放棄するか選択しなければなりません。(民法915条1項)

相続を放棄すると、初めから相続人でないものと見なされます。ただし、借金を返済して財産が残ったとしても相続することはできません。

この「知った時」がいつからなのかということになりますが、最高裁判所は原則として「相続人となったことを知った時」とし、例外的に被相続人(この場合父親)の死亡時に借金が全くないと信じたことにきちんとした事情があるときに限り、3ヶ月を過ぎても「借金があったことを知った時」から起算することが認められています。(最高裁昭和59年4月27日判決)

友達にお金を貸していますが返済してくれません。借用書がないのでこのまま逃げられるのではないかと心配です。借用書がないとお金は返ってこないのでしょうか?

借用書がなくても貸し金を証明するものがあれば有効です。

口約束といえども契約ですので有効となりますが、相手がシラを切るととても面倒なことになります。

相手に借りていることを認めさせるために証拠を掴んでおくことが重要です。

例えば、お金を貸したとき銀行振り込みだったとすれば振込用紙が残っています。また、相手が「返済をもう少し待ってほしい」と言ってきた電話やそういった内容の手紙も証拠となります。

 

賃借人が荷物を残したまま夜逃げのしたような状態になっており、家賃も滞納したままです。このままだとアパート経営に大きく影響してしまいます。どうすれば良いでしょうか?

家賃を滞納していると、債務不履行に基づく契約解除を理由に「建物明渡請求訴訟」を提起できます。

ただしこの裁判に勝ったと言ってもすぐに家主様が荷物を出せるわけではありません。

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