お悩み解決Q&A

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良くあるご質問

賃借人が家賃を滞納したまま行方不明になりました。連帯保証人に支払を求めると「契約期間が過ぎているので関係ない」と言われました。契約期間は2年で更新については定めていませんでした。更新をしていないと連帯保証人に請求できないのでしょうか?

更新には、当事者間で契約の継続を合意する「合意更新」と更新する旨をあらかじめ合意していれば、継続する「自動更新」があります。

特に定めがない場合、期間満了の1年から6ヶ月までの間に、当事者が契約を更新しないと相手方に通知しなかったときは、更新されたとみなされます。これを「法定更新」といいます。(借地借家法26条1項)

ご質問の契約は法定更新となりますので契約は継続しています。従って、連帯保証人に滞納家賃の支払い義務はあります。

 

⇒滞納家賃について

私は日本人ですが、夫は外国人です。夫は日本に永住したいと言っています。帰化には何が必要でしょうか?

日本人と結婚した外国人は結婚してから3年後に帰化申請できます。

帰化の必要条件は以下の通りです。

1) 20才以上で本国法によって能力を有する者

2) 素行が善良であること

3) 引き続き5年以上日本に住所を有すること

4) 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。

5) 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

6) 政府転覆を企てたことがないこと

帰化に関する事務は住所地を管轄する法務局が取り扱います。

 

通販で服を購入しましたが、届いた商品は広告と比べるととても貧相で、しかも1度洗濯しただけで洋服の柄がなくなってしまいました。返品できますか?

通信販売にはクーリング・オフ制度がないので、返品制度がなければ、消費者契約法や民法によって救済されます。

申し込んだときの控えや広告やカタログは重要な証拠となりますので捨てずに保管しておきましょう。

未然の防止策としては、販売業者の住所、名前、電話番号がきちんと表示されていることを確認することが必要です。

 

⇒悪徳商法について

ストーカーの被害に遭っています。警察にも相談に行ったけどあいまいな返事で動いてくれません。どうすれば良いでしょうか?

ストーカーは親告罪なので告訴をすることになります。まずは、最寄りの警察署へ相談に行き告訴状を提出したいことを伝え、その後警察官と打ち合わせをした内容に沿って告訴状を作成し、提出すると良いでしょう。

ただ、警察官も告訴状を受理すると、必ず捜査をし、捜査結果を被害者に報告する義務がありますので、受理には消極的なのが現状です。告訴状は検察にも届出ることが出来ます。

 

⇒ストーカー被害はこちら

夫のDVに耐えられなくなり、友人の家にかくまってもらっていますが私を連れ帰ろうとして大声を出したり、友人の家で暴れたりします。夫からは逃げれないという恐怖でいっぱいです。どうすれば良いでしょうか?

DV(ドメスティックバイオレンス)とは主に次の5つがあります。

 ・身体的暴力・・・蹴る、殴る等

 ・心理的暴力・・・大声で怒鳴る等

 ・性的暴力 ・・・性行為の強要、避妊に協力しない等

 ・経済的暴力・・・生活費を渡さない、働きに行かせない等

 ・社会的暴力・・・女性の行動の制限、友人に会わせない等

DVは警察が民事不介入を建前に被害者の保護を果たせませんでしたが、平成13年4月にDV防止法が施行されて、警察による被害の防止が可能になりました。また、この法律が施行されて裁判所が保護命令を出せるようになりました。この保護命令により、保護命令の違反者に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すことが出来るようになりました。

保護命令には被害者の住所や勤務先付近を徘徊することを禁止したり、同居している場合は加害者に対して退去命令を出してもらうことができます。

まずは警察へ相談へ行くことが必要です。それと同時に婦人相談所等が行っている一時保護施設に身を隠した方が良いか相談することも必要です。

⇒男女トラブルはこちら

私は会社の上司と男女の関係を持ってしまいました。でも彼には奥さんがいます。今回私と彼との関係が奥さんにバレてしまいました。彼は「あいつとは籍を入れていない、別れてお前と結婚する」と言っていますが、奥さん(内縁の妻?)は私に慰謝料を請求してきています。その慰謝料は支払わなければいけないのでしょうか?

 あなたの彼とその彼女は結婚していないということにると、その彼女の立場が、「同棲している彼女」なのか「内縁の妻」なのかで結論が違ってきます。

もし、「内縁の妻」ですと事実上は結婚していることになりますので慰謝料の対象になってきます。

内縁の妻というのは同居して生活を共にすることです。同居しているかどうかは住民票で確認出来ます。住民票には続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」と表記することも可能です。生活を共にするというのは主に家計を共に支え合っているかということです。

内縁の妻でなくても彼女が「婚約者」であれば慰謝料の対象になります。婚約者かどうか判断するのに一般的なものは結納ではないかと思います。

しかし、単に同棲している彼女というだけでは、彼が浮気されたからといって慰謝料をとれるかと言えば可能性はかなり低いです。

⇒男女トラブルはこちら

不動産の購入を考えていたので不動産業者の方と物件を見ながら話を聞いているうちに購入してしまいました。しかし、家族に猛反対されました。契約は解消できますか?

買主がよく考えずに売買契約を結んでしまったときは、不動産の引き渡し前で、かつ代金を全部支払う前であればクーリング・オフという制度を利用して契約を一方的に解消できます。

この制度を利用すると契約時に手付金を払っていたとしても全額取り戻す事が出来ます。

クーリング・オフが出来るのは、書面を業者が交付した日から8日以内です。書面が交付されなかったり、不備の書面であれば起算されないので、8日を経過してもクーリング・オフは可能です。

契約の撤回をするときは配達証明付き内容証明郵便を出すことになります。

クーリングオフについて

 

家の売却を考えていますが、人に貸しています。現在住んでいる人に出て行ってもらいたいのですが可能でしょうか?

賃借人がいる物件でも売買は自由ですが、賃借人を追い出すことはできません。

借地借家法は登記だけではなく、単なる建物の引渡しがあっただけでも第三者に対抗できるとしています。

また、敷金についても新しい家主に引き継がれることになりますので、借家である家を売買する場合、敷金についても注意する必要があります。

賃借人が夜逃げをしてしまい、連帯保証人である親に滞納家賃の請求をしたのですが「息子とは縁を切ったので関係ない」と言われました。連帯保証人に滞納家賃の請求は出来ないのでしょうか?

たとえ親子の縁を切ったとしても連帯保証人である以上は本人と同様の責任を負いますので家賃を支払わなければいけません。

家主は賃借人に請求せずに連帯保証人に請求することも可能です。

家を貸しているのですが、最近契約者以外の人物が生活しています。家賃はその人物が支払っていますが、このようなケースは認められるのでしょうか?

賃借人が退去して、第三者が居住し家賃を支払っている場合は、使用が独立性を有しているので、転貸となります。

無断転貸は借家契約解除の可能性がありますが、背信行為と認められるものでないと家主は借家契約を解除することはできません。

背信行為は具体的事案ごとに個別的に判断されることになります。

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