お悩み解決Q&A

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良くあるご質問

風俗営業許可申請で準備する書類は?

風俗営業許可の申請をするには多くの書類を提出しないといけません。提出する書類は以下のものとなります。

許可申請書(各都道府県警のホームページからダウンロードできます)、営業の方法(各都道府県警のホームページからダウンロードできます。)、料金表、メニュー表、建物の各階用途(各階のフロアに何があるかを記載します)、営業所周辺地図、営業所平面図、営業所求積図、客室及び調理場求積図、音響照明設備図、誓約書、住民票(本籍地記載、マイナンバー無しのもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書、営業所の賃貸借契約書の写し、使用承諾書、建物全部事項証明書、飲食店営業許可書の写し、管理者の顔写真2枚(3㎝×2.4㎝)

その他にも法人で申請する場合は、法人全部事項証明書や定款を添付することになり、所轄によっては上記以外の添付書類を求められます。
これらの書類を準備しても書類に不備があったりすると受理されない場合がありますので特に書類の記載方法や図面の作成方法については十分に理解する必要があります。


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デリヘルで本番行為をしたお客さんから違約金をとるのは違法?

デリヘルでの本番行為は違法ですが、本番行為が発覚したからといって店側から提示した金額をお客さんの同意なしに払わせるのは危険です。
もし本番行為が発覚した場合でもその時の状況やキャストがどのくらい傷ついたのかを証明(診断書等)し、適切な金額を請求した方が良いでしょう。

「本番行為が発覚した場合は罰金100万円をいただきます」といった文言を見ますが、実際に100万円の損害が生じているのか適切に判断したうえで請求しないと、無謀な請求は店側が不利な立場になることがあります。


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フリーの客引きがお客さんを連れてくるのは違法?

風俗営業店での客引き行為は違法です。
歓楽街にはフリーの客引き(客引きのみを専門とし、お店に所属していない)がたくさんいます。

フリーの客引きがお客さんをお店に案内してもお店の従業員ではないので違法ではないのではないか?とお考えの方もいますが、フリーの客引きがお客さんを連れてきたときの対価を支払った場合は違法です。



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デリヘルで利用するホテルを店側から指定するのは違法?

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)は利用するお客さんの元へ派遣する営業です。
店側からホテルやそれに類する場所を指定し、お客さんをその場所に誘導することはファッションヘルスやソープランドのような店舗型性風俗特殊営業とみなされます。
店舗型性風俗特殊営業を出来る区域は条例で厳しく制限されているので現在ではほぼ営業することはできません。

したがって、デリヘル店側からホテル等を指定してお客さんを誘導するのは違法となります。


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バーチャルオフィスでデリヘルの開業はできるの?

バーチャルオフィスで事務所の実態がない場合はデリヘル開業はできません。
デリヘル開業は事務所を設けることが最低要件です。
もし警察が立入りに来た時事務所が存在していないと廃業扱いになります。


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ガールズバーにボックス席を設置するのは違法?

ガールズバーで深夜酒類提供飲食店営業の届出をすると接待行為は出来ません。
ガールズバーの店内にボックス席を設けても従業員が席について談笑をしたりお酒を作ったり等の接待行為をしなければ違法にはなりません。

ガールズバーはボックス席だけでなくカウンターでも接待行為は出来ませんので、深夜酒類提供飲食店営業の届出をして営業する場合は接待行為はしないようにしましょう。



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店舗の賃借人以外の人でも風俗営業の名義人になれるの?

店舗を借りた人(賃借人)以外の人が風俗営業の名義人になる場合は所有者の承諾を得なければいけません。

店舗を貸した側(賃貸人)からすると知らない人(契約当事者以外の人)がお店の名義人になっていると万が一何かあったときに所有者から風俗営業の名義人に連絡をとることができなくなるからです。

賃借人以外の人が風俗営業の名義人になる場合は契約前に事情を説明して所有者からの承諾を事前に得るようにしましょう。


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法人でデリヘルを開業する場合の事業目的はどうするの?

法人でデリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を開業するときに事業目的をどうするのかという問題がでてきます。
法人の事業目的に「風俗」という文言が記載されていると法人名義で銀行口座を開設することはまず無理でしょう。
事業目的にデリヘルに関することを記載しないと無店舗型性風俗特殊営業の届出が出来ないのではないかという心配があります。

無店舗型性風俗特殊営業の届出を法人でするときの事業目的をこうしなければいけないという法令はありません。
届出窓口である管轄警察署によって違いがありますので事前に確認するのが良いでしょう。


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警察と親密な関係にあると風俗営業許可は早くおりるの?

当職にご相談に来られる方に「警察と親密な関係にあると風俗営業の許可が早くおりるのか?」という質問を受けます。
風俗営業許可をおろすのは公安委員会で、申請の窓口が管轄警察署になります。どちらも公務員ですので特定の人が有利になるようなことはありませんし、仮にあったとしたらそれは違法です。

風俗営業許可は申請から55日以内とされていてこれは誰が申請しても同じです。
お店のオープンをいつにするのかを決めたら逆算して申請できるようにしましょう。


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同性にサービスするデリヘルは届出が必要?

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)は「異性の客の性的好奇心に応じて・・・」とありますので、法律上、同性にサービスを提供する場合は届出の義務はないことになります。
しかし、最近は「男の娘」といった女装をして同性にサービスするお店があります。その中には本当の女性を派遣したりするお店もあるようなので警察も警戒しています。

お客さんの性的好奇心に応じたサービスを提供する場合はもしものことを考えると届出を行った方が良いでしょう。


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