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良くあるご質問

18歳の高校生はキャバクラでアルバイトできる?

キャバクラ(風俗営業許可店)は風営法で「営業所で18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること」を禁止しています。

禁止されている年齢制限は18歳未満ですので18歳はキャバクラで働けるということになります。風営法では高校生か社会人かであるかまでは定めていませんので18歳の高校生でも働けることになります。

キャバクラはお客さんと一緒にお酒を飲んだり会話を楽しんだりするお店です。18歳の高校生が働けるからといってお酒が飲めるわけではありません。
風営法でも「20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること」とありこれに違反すると「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれの併科」という重い罰則が科せられます。

ただどうしても周りに流されてお酒をついつい飲んでしまうこともあるようです。お店で厳重注意して終わりで解決したと思っている方も多いようですが、お店が終わってその18歳の高校生が帰り道に警察から職務質問を受けてお酒の匂いがしたら警察も見逃さないでしょう。どこで飲んだのか聞かれて働いているお店のことをいって処分されているケースもあります。
もし未成年者を雇う場合は営業中の管理を徹底しなければいけません。



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アダルトサイトに必要な手続きは?

アダルトサイトは映像送信型性風俗特殊営業の届出を事務所を管轄する警察署に届け出なければいけません。

映像送信型性風俗特殊営業の定義
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものをいいます。

禁止事項
映像送信型性風俗特殊営業のは18歳未満の者を客としてはいけません。また利用者が18歳以上であることの証明又は18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければその客に映像を伝達してはいけません。

プロバイダーの義務
自動公衆送信装置設置者(プロバイダー)はその自動公衆送信設置の記録媒体(サーバー)に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像を記録したことを知ったときは、当該映像の送信を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければいけません。

関連事件
インターネット動画投稿サイト「FC2」にわいせつな動画を公開したとしてわいせつ電磁的記録記録媒体陳列の疑いで男女4人が逮捕されました。
調べによるとこの男女4人は金銭目的で性器を映した動画を送信したとのことです。



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バーの開業に必要な手続きは?

バーを開業する場合、まず保健所で飲食店の営業許可をとらなければいけません。

深夜酒類提供飲食店営業の手続きは酒類を提供する時間によって必要か必要でないかに分かれます。

営業時間が午前0時で閉店という場合は保健所の飲食店営業許可があれば営業可能です。
営業時間が午前0時を超えて酒類を提供する場合は、営業所を管轄する警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければいけません。ただし食事をメインにした飲食店(レストランや寿司屋、焼き肉屋等)は深夜酒類提供飲食店営業の手続きをしなくても営業可能です。

深夜酒類提供飲食店営業の手続きをしないといけないお店は風営法で定められている以下のルールを守らなければいけません。

・客室の床面積が9.5㎡以上であること(ただし、客室が1室の場合は除く)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗又は清掃な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。
・騒音、騒動の数値が条例で定める数値に達しないこと。

深夜酒類提供飲食店営業は営業できる場所に基準があります。

【禁止区域】
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

前科や破産が過去にある人的欠格要件は原則深夜酒類提供飲食店営業の手続きには求められません。



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風俗営業の接待ってなに?

接待をする飲食店は風俗営業許可をとらなければなりません。

接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。これは特定の客又は客のグループに対して単なる飲食に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービスを行うことです。

接待の判断基準は以下のとおりです。

談笑・お酌など
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類を等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交礼儀上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待にあたりません。

ショーなど
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たります。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、ショー、歌舞音曲などを見せ、又は聴かせる行為は接待に当たりません。

カラオケなど
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを推奨し、もしくはその客の歌に手拍子をとり拍手をし、もしくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待にあたります。
これに対して、客の近くに位置せず不特定の客に対し歌うことを推奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしもしくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為などは接待に当たりません。

ダンス
特定の客の相手となってその身体に接触しながら当該客にダンスをさせる行為は接待に当たります。また、客の身体に接触しない場合であっても特定少数の客の近くに位置し継続してその客と一緒に踊る行為は接待に当たります。
これに対して、ダンスを教授する十分な能力を有する者がダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は接待に当たりません。

遊戯など
特定少数の客とともに遊戯、ゲーム、競技などを行う行為は接待に当たります。
これに対して、客一人で又は客同士で遊戯、ゲーム、競技などを行わせる行為は直ちに接待に当たるとはいえません。

その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は接待に当たります。また、客の口許まで飲食物を差出し客に飲食させる行為も接待に当たります。
これに対して、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触などは接待に当たりません。また、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コートなどを預かる行為などは接待に当たりません。


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デリヘルは売春防止法に違反しないの?

デリヘルは無店舗型性風俗特殊営業の届出を各都道府県の公安委員会にしてから営業を開始できます。

この無店舗型性風俗特殊営業の定義は次のとおりです。

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行いも者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」

次に売春防止法の定義は以下のとおりです。

「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為などを処罰するとともに性行為又は環境に照らして売春を行う恐れのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする」
「この法律で売春とは対象を受け又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」

一見するとデリヘルも売春防止法に違反しているように思えますが、デリヘルの場合は「売春防止法に違反していない程度の性的サービスを提供している」とされています。つまり売春防止法にある「性交(本番行為)」がないという前提で違法ではないとされているのです。

デリヘルの中には本番行為をしているお店もあり、お店側としては「自由恋愛」として関知していないというスタンスで本番行為を黙認しているケースもあります。
これについて最高裁は「自由恋愛を理由に性交について認識していないという理由に無理がある(昭和60年10月判決)」としています。

いかなる理由でもデリヘルで本番行為をするのは違法です。
デリヘルの性的サービスは売春防止法に違反しないようにしましょう。


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風営法に違反した場合の処分はどうなるの?

風営法に違反すると刑事処分と行政処分があります。

風営法違反の刑事処分について

2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、又はこれを併科するもの

無許可営業

偽りその他不正な手段によって風俗営業の許可又は相続などの承認を受けた場合

名義貸し

風俗営業の許可の取消又は営業の停止処分等に違反した場合

禁止区域内で店舗型性風俗特殊営業などを営んだ場合

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科するもの

承認を受けずに営業所の構造又は設備の変更をした場合

偽りその他不正の手段により営業所の構造又は設備の変更等の承認を受けた場合

偽りその他の不正の手段で特例風俗営業者の認定を受けた場合

18歳未満の者を客として立ち入らせた場合

18歳未満の者を業務に従事させた場合

営業所で20歳未満の者に酒類またはタバコを提供した場合

禁止区域内で深夜に酒類を提供する飲食店営業をした場合

6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科するもの

客引き行為

性風俗特殊営業を無届出で行った場合

営業開始の届出をせず又は届出書等に虚偽の記載をして提出した場合

100万円以下の罰金

性風俗特殊営業関連の広告宣伝に違反した場合

従業者名簿を備えなかった、必要な記載をしなかった、虚偽の記載をした場合

警察が求める資料の提出や報告について、虚偽の資料を提出したり、虚偽の報告をした場合

警察の立入りを拒んだり妨害した場合

50万円以下の罰金

許可申請書や添付書類に虚偽の記載がある場合

特例風俗営業者が必要な届出をしなかったり届出書や添付書類に虚偽の届出がある場合

パチンコ、マージャン、ゲームセンター等で使用するメダルを営業所以外にも持ち出せるなどの行為をした場合

性風俗特殊営業で変更が生じても変更の届出をしなかった場合

深夜酒類提供飲食店営業を無届で行った、虚偽記載のある書類を提出した場合

30万円以下の罰金

営業許可証を営業所内の見えやすい場所に掲示しなかった場合

相続、法人の合併・分割で許可の承継を受けたが、許可証の書換を受けなかった場合

変更事項が生じても変更をしなかった場合

営業許可証を返納しなっかた場合

営業停止の標章を破損した場合

10万円以下の罰金

営業者が死亡した場合等に親族が許可証を返納しなかった場合

風営法違反の行政処分について

行政処分については「許可の取り消し」「営業停止」「指示」があります。
公安委員会は風俗営業の許可を取り消し又は6ヵ月を超えない範囲で期間を定めて風俗営業の全部もしくは一部の停止をすることができます。

行政処分は違反の程度により処分の内容が異なります。

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特定異性接客営業の東京都公安委員会が規則で定める文字、数字、その他の記号とは

特定異性接客営業で東京都公安委員会が定める文字や数字、その他の記号は以下のものです。

JK 15歳 16歳 17歳 18歳 高1 高2 高3 高校1年生 高校2年生 高校3年生 こども インターハイ ジャージ スクー

ル スクール水着 スク水 セーラー服 ティーン テスト ブルマ ブレザー ランドセル 乙女 女の子 開校 課外 学院 学

園 学生 学生服 学年 学校 家庭科 教育実習生 教師 教室 現役 高校 高校生 校則 公立 黒板 在校生 児

童 授業 授業料 出席表 出席簿 少女 女子校正 女子高生 私立 新学期 新入生 生徒 制服 先生 全日制 卒 

業 体育祭 体操着 体操服 担任 中学生 通学路 転校生 同級生 登校 当校 特待生 日直 入学 部員 部活 部活

動 放課後 娘 優等生

※平仮名、片仮名、漢字又はローマ字の表示又は当て字によって同一に呼称するものを含みます。


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特定異性接客営業とは

特定異性接客営業とは次のような営業が該当するものです。

【リフレ】
専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業

【見学、撮影】
専ら客に異性の人の姿態を見せる役務を提供する営業

【コミュ】
専ら異性の客の接待をする役務を提供する営業

【カフェ】
設備を設けて客に飲食させる営業で、客に接する業務に従事する者が、専ら異性の客に接するもの

【散歩】
専ら異性の客の同伴する役務を提供する営業

青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、若しくは連想させるものとして東京都公安委員会規則で定める文字、数字その他の記号、映像、写真若しくは絵を営業所の名称、広告宣伝に用いるものや衣服を客に接する業務に従事する者が着用するもの


青少年に関する性的好奇心をそそるおそれがあるもの

※風営適正化法の風俗営業、店舗型・無店舗型性風俗特殊営業及び特定遊興飲食店営業は除きます。


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上記に該当する場合は営業開始の10日前までに営業所や事務所、受付所を設けている地域を管轄する警察署を窓口として東京都公安委員会に届出なければなりません。

営業所などの設置禁止地域

次にあげる施設の敷地の200mの区域及び住居集合地域内に営業所又は受付所を設置することはできません。

【学校(大学を除く)】
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等

【児童福祉施設】
保育園、助産施設、児童養護施設等

【図書館】

【病院・診療所】
患者を入院させるための施設を有するものに限る

【住居集合地域】
都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域

禁止行為

青少年を客に接する業務に従事させること

青少年を営業所・受付所に客として立ち入らせること

青少年を客とすること(無店舗型特定異性接客営業のみ)


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広告宣伝の規制

営業所などの設置禁止区域内においては、広告物の表示及び広告文書などの配布が禁止がされています。

勧誘行為などの禁止

青少年に対して客となるように勧誘すること、客に接する業務に従事するように勧誘すること、広告文書などを配布すること。

青少年に客として勧誘させること、客に接する業務に従事するよう勧誘させること、広告文書などを配布させること。

従業員名簿の備え付け

営業所・事務所又は受付所を設けた場所ごとに、従業員名簿を備え付けなければなりません。従業員名簿には、業務に従事する者の住所、氏名その他東京都公安委員会で定める事項を記載しなければなりません。


行政処分

東京都公安委員会は、営業者、代理人、使用人その他の従業者が本条例の規定に違反したときは、当該営業者に対し必要な指示をすることができます。

【営業の停止等】
東京都公安委員会は営業者等が下記のいずれかに該当する場合、当該営業者に対し、営業の全部または一部の停止を命ずることができます。

・東京都公安委員会による指示又は本条例の規定による警察官の中止命令に従わなかったとき

・この条例の規定に違反する行為をしたとき

・この条例で定める他法令の規定に該当する行為をしたとき

【標章の貼付け】
東京都公安委員会は、営業の停止を命じたときは、施設の出入口の見やすい場所に、標章を貼り付けます。何人も、貼り付けられた標章を破壊、又は破損してはなりません。

報告及び立入り

東京都公安委員会は、特定異性接客営業等の営業者に対し、業務に関する報告又は資料提出を求めることができます。警察職員は、特定異性接客営業の営業所などに立ち入ることができ、帳簿、書類などを検査し、又は関係者に質問することができます。

罰則

違反者にはそれぞれの罰則が科せられます。

【東京都公安員の命令に対する違反】
1年以下の懲役または100万円以下の罰金

【禁止区域内営業違反、営業者の禁止行為違反、警察官の中止命令に対する違反】
6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金

【届出義務違反(無届による営業、虚偽の届出)、勧誘行為などの禁止行為】
30万円以下の罰金

【届出義務違反(変更・廃止・虚偽の届出)、標章の破壊・破損など、従業員名簿に関する違反、報告及び立入り拒否などの違反】
20万円以下の罰金

年齢の知情

青少年に関する一切の違反行為をした者は、青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはありません。

両罰規定

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、本条例の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑が科せられます。


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デリヘルに許可証がないのは何故?

デリヘル=無店舗型性風俗特殊営業には許可証がありません。
デリヘルは許可ではなく届出だからです。

なぜ許可ではないのか?
許可は本来ダメなことを一定の要件をクリアすることで国や地方公共団体(風俗の場合は公安委員会)が「やってもいいですよ」と許可を出すことです。

デリヘルは性的なサービスを提供するものです。売春防止法や公序良俗の観点から性的サービスを提供するデリヘルを公安委員会が許可するわけにはいかないのです。
ただ、デリヘルを誰がどこでしているのかを公安委員会が把握しておかないと違法な営業がエスカレートすることになります。
そこで、届出制にしてデリヘルの営業に関する情報をしっかり把握しているのです。


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無店舗型性風俗特殊営業の届出に必要な書類は?

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)の届出には多くの書類の提出が必要です。提出する書類は以下のものとなります。

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(各都道府県警のホームページからダウンロードできます)、営業の方法(各都道府県警のホームページからダウンロードできます)、事務所図面(待機所を設ける場合は待機所の図面)、事務所周辺地図(待機所を設ける場合は待機所の周辺地図)、住民票(本籍地記載、マイナンバー無しのもの)、顔写真付き身分証明書の写し、事務所の賃貸借契約書(待機所を事務所と別に設ける場合はその賃貸借契約書)、使用承諾書、建物全部事項証明書

その他にも法人の場合は法人全部事項証明書、定款の写しを添付しないといけませんし、所轄によって添付する書類が異なる場合があります。


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