「おさんぽ」するサービスに無店舗型性風俗特殊営業の届出は必要?
いわゆる「おさんぽJK」などのお店にも届出義務が課せられました。「おさんぽ」を売りにした店舗は特定異性接客営業と言い、店舗型と無店舗型があります。
ただ、この特定異性接客営業の届出をしないと青少年に関する性的好奇心をそそるおそれのあるもの(JKや女子校生や学園等)を店名として使用することはできません。
「おさんぽ」店が無店舗型性風俗特殊営業の届出をする必要があるかどうかはそのお店が性的サービスを行うかどうかです。
散歩のみの場合は特定異性接客営業の手続きをすることになりますし、散歩+性的サービスの場合は無店舗型性風俗特殊営業の手続きをすることになります。
特定異性接客営業も無店舗型性風俗特殊営業も18歳未満の未成年者を雇用することはできません。
- 2017年10月17日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
デリヘルの店名(呼称)は何個まで出せるの?
- 2017年9月28日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
経営管理ビザで風俗営業許可申請はできるの?
経営管理ビザで風俗営業許可申請はできます。
ただし、経営管理ビザで風俗営業店で働くことはできませんので、管理者(現場責任者)は別の方がすることになります。
経営管理ビザで風俗営業店で働くと不法就労になりますので、働かないようにしましょう。
- 2017年5月16日
- 風俗営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
デリヘルに営業許可証はあるの?
デリヘル=無店舗型性風俗特殊営業は許可ではなく届出なので営業許可証はありませんが届出をしたことを証明するため「届出確認書」というものが各都道府県公安委員会から発行されます。
デリヘルの顧客集客は広告がメインとなりますが、広告業者はこの届出確認書を提示しないと広告掲載ができないというケースがほとんどのようです。
届出確認書は届出後、10日から2週間後に発行されます。
- 2017年5月16日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
デリヘルの待機所は事務所と別にしないといけないの?
デリヘルを開業する場合、事務所は必須ですが待機所は必ず設ける必要はありません。
また待機所を設ける場合、事務所と同室でも大丈夫です。ただし、図面上でどこまでが事務所でどこまでが待機所なのか分かるようにしなければいけません。(例:パーテーションで仕切る等)
- 2017年5月12日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
アダルトVR施設を始めたいときは風俗営業許可が必要?
アダルト以外のVR施設を設ける場合は風俗営業第5号営業(ゲームセンター等)の許可が必要になりますが、アダルトVRの施設を設ける場合は店舗型性風俗特殊営業の手続きをすることになるでしょう。
店舗型性風俗特殊営業は、営業所の半径200m以内に学校や病院などの保全対象施設があると開業できません。
- 2017年2月10日
- 風俗営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
アダルト動画のVRを販売するのに警察への手続きは必要?
アダルト動画のVRを販売するには警察の手続きが必要となります。販売方法によって手続きが異なります。
【アダルト動画のVRを店舗で販売する場合】
店舗型性風俗特殊営業 第5号営業
【アダルト動画のVRをインターネットなどで通信販売する場合】
無店舗型性風俗特殊営業 第2号営業
【アダルト動画のVRをサイトから見られるようにする場合】
映像送信型性風俗特殊営業
- 2017年2月10日
- 映像送信型性風俗特殊営業 | 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
18歳高校生がキャバクラやデリヘルで働くのは違法?
18歳の高校生がキャバクラやデリヘルで働いても違法ではありません。キャバクラやデリヘルは18歳未満を雇用するのが違法です。つまり18歳に達していれば高校生でも法的には働けることになります。
ただし、高校生を雇うことに負うリスクは計り知れません。
まず、学校からのクレーム。親からのクレーム。そして警察からは「高校生を雇っているということは17歳や16歳も雇うのではないか」や「20歳になっていない者にアルコールを提供しているのではないか」等の疑いをかけられて徹底的にマークされる可能性があります。
これらのリスクを考えると高校生はたとえ18歳以上であろうと雇わない方がいいのではないでしょうか?
- 2017年1月27日
- 無店舗型性風俗特殊営業 | 風俗営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
キャバクラ(風俗営業店)の店内を勝手に変更するのは違反?
キャバクラやスナックなどの風俗営業許可を必要とするお店の設備を変更する場合は、届出または事前に承認を得る必要があります。
店内設備の軽微な変更(例えば:照明の配置や数の変更やソファ、テーブルの配置変え等)は変更後1か月以内に届出をすることになります。
客室面積の変更や客室の位置の変更などの場合は、警察へ「こういった工事をする予定です」といった申請をし、承認を得てから工事をすることになります。工事完了後、警察へ工事が完了したことを伝えると検査日が決まります。
事前に承認を得ずに勝手に内装を変えると違法となり、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金またはこれらの併科」となる可能性があります。
また、行政処分として営業取り消しとなる可能性もあります。
営業所内を変更する場合はまず、最寄りの警察署か行政書士に相談するようにしましょう。
- 2017年1月27日
- 風俗営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業の管理者は1店舗に1人だけ?
風俗営業許可店の管理者は1店舗に1人だけが原則です。
ただ、隣接している店舗では複数に1人の管理者になれることもあります。
あくまでも原則は1店舗に1人の管理者です。
管理者は現場責任者ですので、オーナー自身がなる場合以外は信頼できる方にお任せしましょう。
- 2016年11月29日
- 風俗営業 | 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所