お悩み解決Q&A

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良くあるご質問

映像送信型性風俗特殊営業を無届でするとどうなるの?

映像送信型性風俗特殊営業は事務所を管轄する警察署を通じて公安委員会に届け出る義務があります。
この届出を怠ると「6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはそれらの併科」という罰則があります。

映像送信型性風俗特殊営業の届出は原則どこでも誰でもできる手続きですので手続きをわずらわしいと思わず健全営業を行いましょう。


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デリヘルの事務所としてレンタルオフィスは可能?

デリヘルを始めるときは待機所は必ず設ける必要はありませんが、事務所を設ける必要はあります。
事務所の要件に決まりはありませんのでレンタルオフィスでも可能です。

ただし、バーチャルオフィスのように実態のない事務所では手続きができません。

最近はデリヘル専用のレンタルオフィスもあり、コストを抑える事もできます。

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レンタル彼女・レンタル彼氏に無店舗型性風俗特殊営業の手続きは必要?

無店舗型性風俗特殊営業(第1号営業)は異性の客に対して性的サービスを提供する営業にする手続きでデリヘル等がこの手続きをします。

レンタル彼女・レンタル彼氏の場合、性的なサービスを提供しないのであれば無店舗型性風俗特殊営業の届出をする必要はありませんが、性的なサービスを提供する場合は必ず必要です。

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FC2でアダルト動画を掲載するときは映像送信型性風俗の届出は必要?

映像送信型性風俗特殊営業はアダルトサイトやアダルトチャット等のサイトを運営するときに要する手続きです。

FC2でアダルトサイトを掲示して利益をあげるということがあります。
本来ですとFC2が映像送信型性風俗特殊営業の届出をすればいいのですが、海外にサーバーがあり運営も海外の会社で日本の法律が適用できません。

しかし、FC2を通じた違法サイトも多く存在しますので、投稿する方自身で映像送信型性風俗特殊営業の届出をし、警察もサイトの存在を把握をすることになっています。


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デリヘルの届出後に事務所を解約できる?

デリヘルの開業手続きを管轄警察署で行った後、事務所として届け出た物件を解約して、自宅等の別の場所で作業をしてランニングコストを抑えるというお考えの方がいます。
自宅を事務所として利用する場合は自宅の所有者から使用承諾書を取得して事務所の移転手続きを管轄警察署ですることになります。

事務所を移転したり複数事務所を設けたい場合は管轄警察署で変更手続きを行えば問題なく営業できます。

単に事務所を解約してその後警察へ何らの手続きを行わない場合は、事務所の実態がない事になりますので廃業の手続きをとることになります。

「バレなければいいんじゃないの?」とお考えの方もいますが、デリヘルの事務所にも警察の立ち入りがあり、従業者名簿や届出確認書の掲示を確認したりします。
そのときに事務所としての存在がなければ刑事処分されることもありますので事務所の物件を解約してそのままどこかで営業するようなことは止めましょう。


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風俗営業の管理者はどんな役割?

風俗営業はお店ごとに管理者を置かなければいけません。管理者とは店長や支配人など業務の責任を負う立場にある人です。
営業者自身が兼ねる事もできますし、他に信頼のある方に任せる事もできます。

管理者には営業者と同様、人的欠格要件がないことが求められます。

管理者には定期講習(概ね3年に1回)が行われます。この講習の案内はお店にハガキで30日前ごろにきます。
講習は法的義務で「講習があることを知りませんでした」とか「忙しいでいけません」というのは通用しません。冠婚葬祭やその他いけない理由があるときは事前に管轄警察署に連絡するようにしましょう。


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ガールズバーは何の営業許可になるの?

ガールズバーは女性バーテンダーと会話をしながらお酒を楽しむお店です。
しかし、女性バーテンダーがキャバクラのキャストのようにボックス席で一緒に飲んだりしていわゆる風俗営業の接待行為をしているお店も多くあります。

ガールズバーのカウンターでの接客は風俗営業の接待行為にあたるのかどうかという疑問がでてきます。
カウンターとはいえ、特定少数の客に対し、談笑したりカラオケで手拍子などをすると風俗営業の接待行為にあたるので風俗営業許可が必要です。

ガールズバーは深夜酒類提供飲食店となり営業時間に制限はありませんので24時間営業ができます。ただし風俗営業のような接待行為は出来ません。
キャバクラ等の風俗営業店は接待行為は出来ますが、深夜(0時以降。地域によっては1時以降)の営業ができません。

ガールズバーで何の営業許可をとるかはどういった営業形態にするのかで違ってきます。

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デリヘルは0円で開業できるの?

デリヘルが低予算で開業できるのは間違いありません。
事務所となる物件、電話、パソコンがあれば開業できます。
しかし、それだけで売り上げのあるデリヘルが誕生するほど甘い業界ではない事も事実です。

求人や広告などにも費用は発生しますし、ホームページも見栄えが悪ければ集客が難しいでしょう。
忙しくなれば、ドライバーさんや電話番などの雇用も必要になります。

私が、これまで開業に携わってきて感じているのが、お金をかければかけるほど儲かるという訳ではないですが、かけるところにお金をかけないデリヘルは撤退する可能性が高いという事です。


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デリヘルとレンタルルームの経営者が同じだと違反?

デリヘルを利用するときのプレイ場所でレンタルルームを利用する方も多いと思います。
デリヘルの経営者としてはレンタルルームを自己で運営してお客さんに利用してもらえば利益になるとお考えになるのではないでしょうか?

デリヘルの経営者がレンタルルームを経営する事自体は違法ではありません。
ただ、自身のデリヘルを利用するお客さんに自身のレンタルルームを利用させることが違法になります。理由は、店舗型性風俗と見なされるからです。
店舗型性風俗とは東京都の場合、台東区千束の一部でしか新規開業できません。その他の場所で新規に店舗を構えると区域外営業として摘発されます。

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映像送信型性風俗特殊営業で独立開業するにはどうするの?

ライブチャットやアダルトサイト等の映像送信型性風俗特殊営業で独立開業するには警察へ届出書を提出しなければいけません。
映像送信型性風俗特殊営業を始めるまでの大まかな流れをご案内致しますのでご参考下さい。

【①事務所を決める】
まずはじめに事務所を決めます。映像送信型性風俗特殊営業の事務所はどこでも構いませんが、建物の所有者からの承諾が必要です。

【②呼称・ドメイン・電話番号を決める】
事務所が決まりましたら、呼称(サイト名)・ドメイン・電話番号を決めます。映像送信型性風俗特殊営業は呼称ごとに届出をしなければいけません。ドメインを取得したらドメインの契約が分かる資料(フーイズ情報等)を準備します。またサーバー管理を委託している場合はその委託先との契約がわかる資料を準備します。

【③警察へ届出書を提出】
添付書類が揃うと事務所を管轄している警察署へ映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書を提出します。書類に不備がなければ受理され届出から10日後で営業を開始できます。

【④届出確認書の交付】
届出手続きが終わると10日から2週間後に届出確認書が各都道府県公安委員会から発行され管轄警察署で受領します。
警察署の職員は行政手続きだけではなく事件も抱えていますので受領に行く際は事前に連絡するようにしましょう。


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