お悩み解決Q&A

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良くあるご質問

風俗営業許可の申請を自分ですると費用はどれくらいかかりますか?

風俗営業許可申請に必要な手数料は、東京都の場合27,000円です。

クラブやキャバクラ等の社交飲食店(2号営業)には、保健所の飲食店営業許可も必要になります。保健所に納める費用は東京都の場合18,300円(一部16,000円)です。

風俗営業許可の申請は、お店の住所地を管轄する警察署になります。

ただ、警察の担当の方によっては本人申請を快く思っていない方もいます。

理由は①書類に不備が多い ②添付書類が足りない ③図面(営業所平面図・営業所求積図・客室及び調理場求積図・照明及び音響設備図)が正確ではない ④申請の受付は1~2人で対応している警察署が多く、1件の申請に何度も対応していると他の事件に影響する。というものです。

本人申請をするために風営法を一から勉強して、何度も警察へ足を運ぶ作業は大変な労力です。

1日でも早く許可を取りたいなら専門家へ依頼することをお勧めします。

 

風俗営業許可.png 


日中営業しているホストクラブが多いのはナゼですか?

ホストクラブを営業するには、風俗営業許可が必要になります。この風俗営業許可は、営業時間を「午前0時から日の出までは営業できない」と制限されています。

ホストクラブに通うお客さんは夜働いている方もいます。そんなお客さんが通いやすくするために日の出から営業を始めているお店もあります。

また、夜もホストクラブとして営業したり、夜はキャバクラとして営業したりしているお店もあります。

このような場合、営業方法やお店の運営方法によっては風営法に抵触する場合がありますので、専門家に相談して決めることをお勧めします。

 

風俗営業許可.png


ガールズバーとキャバクラの違いを教えて下さい

ガールズバーに遊びに来るお客さんの中には、「若い女性と会話を楽しみたい」という目的で来る方も多いかと思います。
しかし、ガールズバーとキャバクラは全く違います。

キャバクラはお客さんの隣に座り話し相手をします。また、カラオケでデュエットをしたりもします。
これらの行為は「接待」となり、この接待をするためには風俗営業の許可が必要となります。


しかし、ガールズバーは風俗営業ではありませんのでこれらの接待はできません。
ただ、お酒を作ったり、運んだりする際に世間話しをする程度であれば「接待」とはならず、風俗営業の許可がなくてもできます。


キャバクラ等の風俗営業は原則、深夜0時以降の営業は出来ませんが、ガールズバーには営業時間の制限がありません。

キャバクラとガールズバーにはそれぞれメリットとデメリットがありますので、営業方法をよく検討して開業することをお勧めします。



深夜酒類提供飲食店営業.png


風俗営業許可.png

届出をせずにデリヘルの開業をした場合のペナルティを教えて下さい。

デリヘルは、「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」というものを主たる事務所がある管轄警察署で提出しなければなりません。

この届出を怠ると、「6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科」となります。

また、デリヘルの場合、ほとんどが広告での集客になるかと思いますが、広告掲載をする際には、届出確認書の提示を求められます。

当然、届出確認書はデリヘルの営業開始の届出をしていないと発行されません。

さらに、営業中にトラブルに巻き込まれた場合、無届だと警察へ連絡するのをためらってしまい、泣き寝入りするケースがほとんどです。

以上のことから、無届でデリヘルを営業するのは大変危険です。届出を行ったうえで営業するようにしましょう。

 

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風俗営業で物件を借りるときの注意点を教えて下さい。

物件を借りるときに注意しなければいけないことは、前のお店が閉店したときに廃業届の手続きをしているかということです。

廃業届の手続きとは、公安委員会に対して「返納理由書」を提出することです。

この返納理由書を提出していないと、次にその店舗を借りたい人が風俗営業の許可をとれなくなります。

特に居抜物件の場合は、急に前の経営者がいなくなったケースもあるので、大家さんや不動産会社に確認をとるようにしましょう。

 

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デリヘルを開業して最も多いトラブルはなんですか?

デリヘルは性風俗業界でもトラブルが少ないと言われています。ただ、トラブルが全くないわけではありません。

デリヘルのトラブルで最も多いのが、「本番行為」を、コンパニオンがお客から強要されることです。

お客に本番行為をしつこく強要された場合、コンパニオンがお客を説得するのではなく、男性スタッフがお客を説得するようにして、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。

もし、無理矢理本番行為をしたお客がいたならば、警察へ告訴することも考えるようにしておきましょう。

 

店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png 

 

キャバクラ営業で、料金トラブルを防ぐにはどうすれば良いですか?

キャバクラ営業は、料金表をお客の見える場所に掲示しておかなければいけません。

ただ、料金表を掲示していても、見ないお客がほとんどです。

新規のお客に対しては料金設定を説明するようにしておけば、大半のトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、延長料金が加算される場合は、延長料金が発生する前にお客に伝えるようにしておきましょう。

また、料金の支払い方法をツケにするのは避けた方が良いです。常連のお客だからツケにしていても安心というわけではありません。

お客の生活環境は突然変化するものです。

現在は、ツケにしなくてもカード決済もできます。どうしてもツケにせざるを得ない場合は、「回収できなくてもやむを得ない」というつもりでした方が良いでしょう。

 

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キャバクラ営業で、キャストにしつこく絡むお客に対してはどうすれば良いですか?

キャバクラは、お酒の入ったお客を相手にしなければいけません。中にはお酒が入ると、しつこくキャストをデートに誘ったり、おさわりをしようとする方もいます。

そのようなお客に、キャストが嫌がっているとトラブルが発生してしまします。このようなトラブルが刑事事件にまで発展することも少なくありません。

まずは、現場の男性スタッフが真摯な態度でお客を説得しましょう。それでも、注意を聞かない場合は、帰っていただくようにしてトラブルを未然に防ぎましょう。

悪質なお客を説得する場合、会話を録音するようにしておけば、損害賠償責任や刑事責任を追及するときの証拠となります。

更に、脅迫めいた発言や暴力を振るうようでは、警察へ通報することです。


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児童買春禁止法とは

児童買春禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)において「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。

児童買春とは、児童に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器・肛門・乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることです。

児童買春をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

売春防止法とは

売春防止法のいう「売春」とは、「対象を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交をすること」をいいます。

ただし、売春やその相手方となることは禁止されていますが、それだけでは処罰されません。

本法の処罰の対象となるのは以下のものです。

1、公衆の目に触れる方法による売春勧誘等

2、売春の周旋等

3、困惑などにより売春をさせる行為、それによる対象の収受等

4、売春をさせる目的による利益供与

5、人に売春をさせることを内容とする契約をする行為

6、売春を行う場所の提供等

7、管理売春

8、売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等

 

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