風俗営業の管理者を変更したいのですが、どうすれば良いですか?
風俗営業の管理者を変更する場合、公安委員会に「変更届出書」を提出します。その他にも添付書類として、次の書類が必要となります。
・住民票(本籍地記載)
・人的欠格事項に該当しない旨の誓約書
・誠実に業務を行う旨の誓約書
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・証明写真(3㎝×2.4㎝)を2枚
以上の書類を準備して、営業所を管轄する警察署へ届けましょう
- 2012年3月28日
- 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
傾城町とは
傾城町とは、遊郭の別称で、公の遊女を集めその一帯を堀や塀などで囲った区画のこと。
「傾城」は、城を傾けるほどの美人を例えていると言われています。
- 2012年3月13日
- か行
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
わいせつ物頒布罪等の罪とは
わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪、わいせつ物販売目的所持罪が含まれます。
刑法175条は「わいせつな文書、図面。電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」としています。
つまり、わいせつDVDを販売したり、陳列したりすると罪になります。そして、販売や陳列をインターナットなどの電気通信でしても罪になります。さらに、販売の目的で所持したり、パソコンに保管しても罪になるということです。
- 2012年1月25日
- わ行
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
私の通っているホストクラブは朝まで営業しています。風俗営業許可は深夜0時までと聞きましたが、風営法違反にならないのでしょうか?
風俗営業は深夜0時以降(場所によっては深夜1時以降)の営業はできません。
しかし、風俗営業許可をとっていても時間外で営業しているお店は少なくありません。
時間外営業は違法営業ですので、そういったお店には通わないようにしましょう。
- 2012年1月18日
- 風俗営業 | 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
登記されていないことの証明書とは
登記されていないことの証明書とは、成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約とされている記録がないということを証明するものです。
登記されていないことの証明書は、東京都の場合「東京法務局民事行政部後見登録課」というところで請求できます。他の道府県の場合は各法務局の本局の戸籍課で請求が可能です。
風俗営業許可申請の場合「成年被後見人・被保佐人とする記録がない」という証明事項が必要となります。
- 2012年1月12日
- た行 | 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
出張ホストクラブとは
出張ホストクラブとは通称、「デリホス」や「出張ホスト」と呼ばれるもので、主に女性客に対して、ショッピング・ドライブ・食事・性交渉などデート気分を楽しませるサービスの事です。
出張ホストは風営法で「無店舗型性風俗特殊営業」に分類され、警察への届出が必要となります。
- 2012年1月10日
- さ行 | 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業許可申請の際に保護対象施設から営業所までの距離が制限距離ギリギリの場合はどうすれば良いですか?
東京都の場合、保護対象施設から営業所までの距離が制限距離に著しく近接している場合は、土地家屋調査士等による、保護対象施設から営業所までを測量した図面を1略図と別に許可申請書に添付しなければいけません。
- 2011年12月19日
- 風俗営業許可 | 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
ガールズバーを開業する際、用途地域の制限はありますか?
東京都の場合、風俗営業許可申請と同様に、用途地域を指定して、ガールズバー等の深夜酒類提供飲食店営業の届出を制限しています。
営業所が住宅集合地域内にある場合には届出が出来ません。
ただし、深夜酒類提供飲食店営業は風俗営業の場合と違って、営業所が保護対象施設から100m以内でも営業が認められています。
- 2011年11月 4日
- スナック
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業許可申請での保護対象施設に歯医者は含まれますか?
- 2011年11月 4日
- 風俗営業 | 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業許可申請にある浄化協会の検査の注意点を教えて下さい。
風俗営業の許可申請をすると後日、店舗が申請書通りかどうか浄化協会が実査(検査)にきます。申請書通りでないと再実査か、あまりひどい場合ですと申請が取下げということもあります。実査でチェックされるのは次の通りです。
・図面上の計測が正しいか
・客室のテーブル、イス等が図面通りに配置されているか
・18歳未満立入禁止の札が営業所入口に掲示されているか
・メニュー、料金表が準備されているか
・20歳未満の者には酒類を提供しない旨の掲示物はあるか
・従業者名簿の用紙を準備しているか
- 2011年10月21日
- 風俗営業 | 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所